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妻と離婚することになりました。
その際に「公的な方法を取らせてもらう」と言われました。
これが何を意味するのかわかりません。
裁判する、といっても調停があるわけですし。
妻は「話し合いでは解決しないと思うから」と言っていました。
妻が要求した慰謝料と養育費に、私が同意すれば裁判にはならないですから、妻の言葉が不気味に感じます。

そこで、妻から私に対して、考えられる不利益や嫌がらせになることを客観的に見てお教えください。

<状況>
・離婚の原因は2年前の私の不貞行為にあり、半年近く前から別居中。
・現在は不倫した相手と同棲中。
・不倫した相手も当初は結婚していたが、現在は離婚し、独身。
・妻に非はない。
・家庭では暴力を振るったことはない。

<現在考えられる私への不利益な行動>
・弁護士を雇い、高めの慰謝料と養育費を要求する。
・職場に対して内容証明や調停の呼び出し上を送付する。

他に考えられるような、私への不利益な行動をお教えください。
自分が妻の立場ならこうする!といったことでも結構です。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「話し合いでは解決しないと思うから」「公的な方法を取らせてもらう」ということであれば、奥様が「離婚条件が合意できないであろう」と考えておられるのでしょう。


条件は、慰謝料(財産分与)と養育費の額と支払いの保証でしょう。
それを「公的な方法で」ということなら調停または裁判または公正証書の作成ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
しかし、離婚条件は妻の方が提示するわけで、それに対して私が同意すれば調停も裁判もないはずなので、妻が「離婚条件が合意できないであろう」と考えるのがおかしいと思いまして。
条件を提示しなければ離婚もできないですし。
(わたしはそれでも構わないのですが)

公的な方法というのは
・妻が高い費用を請求するつもりなので、私が条件に同意できる
 わけがなく、まずは調停になると考えている
・妻が調停で提示された金額に同意できるわけないので裁判
 になると考えている
・離婚の決定事項を公正証書に残す
ということでしょうか?
何か私に対して不利益になるような行動を隠しているように思う
のは、考えすぎでしょうかね?

お礼日時:2007/11/22 09:09

NO5です



細かいことはわかりませんが、不貞行為したほうが不利になると思います。なのに、自分に不利益を考えることが理解できません。奥様は一人でお子さん育て大変だと思います。自分だけ好きな人とやり直そうなんて・・・
高額な慰謝料を要求されても仕方ないと思いますが・・・
私なら、高額な慰謝料と養育費・・・子ども達との生活するに十分な額を要求すると思います。
奥様に非がないとお考えなら、せめて奥様の要求に答えてあげるべきだと思います。
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この回答へのお礼

内容がそれてしまうので細かくは書けませんが、私としても
自分のことだけを考えて相手の要求を聞き入れないといったようには考えておりません。
それだけはご了承ください。
やはり慰謝料と養育費ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 10:28

お子さんはいらっしゃいますか?現在同棲中のかたにはお子さんはいらっしゃらなかったのでしょうか?



ずいぶん身勝手な・・・

もし、お子さんが見えるなら、たぶん奥様は離婚されないでしょうね
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この回答へのお礼

どちらにも子供がおります。
それを考慮した上での妻の決断でした。

お礼日時:2007/11/22 13:30

No1です。


質問者さんのお考えが判りませんが、子の親権と面接交渉権もあるかもしれません。

お礼欄の 公的な方法というのは 以下のご質問については
全部または一部の可能性が考えられます。
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この回答へのお礼

そうですね。
親権と面接交渉権については、主張するつもりはありません。
主張する立場ではないのはわかっておりますので。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/22 13:28

随分自分勝手な質問者ですね。


奥さんの気持ちが手に取るように分かります。
離婚騒ぎの原因は、貴方の不倫・不貞行為にあるわけです。
にも拘らず、奥さんの気持ちを考える前に自分の不利益のみを考えています。
男として、最低ですね。
という事で、今後離婚裁判を前提に法的な手続きをとると思います。
奥さんの方にやり直す気持ちがなければ、調停なんかありえません。
多額な慰謝料と、子供の養育費を覚悟すべきでしょう。
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この回答へのお礼

もちろん、いろいろな考えはあります。
ここでは書ききれない部分もありますので必要な部分だけを書かせていただきました。
自分勝手な部分もわかっておりますが、「何でも質問できる場所」ということで質問させていただきました。
不快な思いをさせてしまっておりましたらお詫びいたします。

離婚裁判ということですが、裁判に負けた場合(もちろん負けるわけですが)
どんな不利益があるのでしょうか?と考えております。
恐らく裁判官によって妥当な金額が言い渡されるので高い慰謝料や養育費は
もらえないでしょうし、弁護士を雇えば費用もかかり、私自身に前科が
つくわけでもないので、妻のほうが不利益を被るように思うのですが。

お礼日時:2007/11/22 11:13

その他に、不倫相手に対する損害賠償請求訴訟が考えられますよ。


現在は不倫した相手と同棲中ならなおさら。
200~300万円位でしょうかね。
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この回答へのお礼

損害賠償請求とは、不倫相手に対する慰謝料請求とは別のものとして訴訟を起こすことができるのでしょうか?

お礼日時:2007/11/22 11:03

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