様々な会社・機関では、内部規約等で「守秘義務」があります。
一方、日本国憲法では言論の自由が保証されいます。
自由ではあるが喋ってはいけない、というのは矛盾しているような気がします。
守秘義務、というのは合法なのでしょうか?
合法の場合、その法的根拠は?
守秘義務に同意した時点で、言論の自由を放棄したことになり合法になるのでしょうか?
内部規約に同意して就職している以上、規約違反になる、という考えもありますが、
合法でなければ、違法な契約は無効では?
喋った結果、プライバシーの侵害・名誉毀損・損害賠償等になる場合があるのは理解していますので、
そのような回答はご遠慮下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
簡単なことなんですね。
要するに憲法は,国家権力の濫用を防止するためのものであって,一般市民間に適用されることはないんです。
だから、市民同士の間で,言論の自由は問題にはなりませんし,国が規制しているわけではないので,公共の福祉とも違います。
情報というのはきわめて価値のある財産なんですね。それを企業が守ろうとするのは当然なんです。
だから、あらかじめ雇用契約を結ぶときに,特約として入れておいて,縛りをかけておきます。
法的な根拠といったら、いわゆる私的自治(自らのことは自らが決めるという民法の大原則)ということになります。
ご回答ありがとうございます。
国が言論の自由を侵害してはいけない、と解釈していいのでしょうか?
私的自治という言葉は初めて聞きましたが勉強になりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
秘密といってもいろいろありますね。
まず基本をおさらいすると、弁護士や医師には刑法で守秘義務違反を犯罪としています。それとは別に公務員は公務員法や特別職公務員の場合なら個別の法で職務上知りえた秘密について守秘義務が謳われています。さらに日米防衛援助協定に基づく秘密保護法による守秘義務というのもあります。これらは一応、議会の議決した法律によるものですから問題はありませんね。もちろんこれを違憲とする人もいるでしょうが、過去に違法とした判例については聞いたことが私はありません。
問題となるのはこれら以外の守秘義務についてですね。企業などの雇用関係においては法理論として特別権力関係があるとされています。勿論、実定法として法典になっているわけではないので議論のあるところです。これによれば秘密を守れと命ずることができるわけです。ただし特別権力関係の働く部分に限定されるでしょう。職務に関係のない秘密については守る義務はまったくないわけですね。
次に契約に基づく場合が考えられるでしょう。契約とは債権の種類の一つですが、債権は一応、当事者の同意があれば、その意思を表明するだけで、当事者間のみ成り立ちます。ただし民法は違法な契約や公序良俗に反する契約は認めていません。また権利の乱用も排除しています。これらの例外を除けばどのような契約もできるわけですので、守秘義務を契約で定めることは問題ないとされるのでしょう。ただ、違法についてはある程度解釈が限定されますが、公序良俗や権利濫用は該当の有無の判定に幅がでることにならざるを得ません。つまるところここから先は司法が判断すべきものであります。
No.4
- 回答日時:
「言論」の意味の解釈が相違しているようです。
「言論」とは言葉を交わして論じることであって、
「情報公開」そのものが言論に相当するとは思えません。
(外部の者が「情報公開」によって不正を暴くことは言論に相当するでしょうが)
従って、違法ではないと思います。
この回答への補足
いえ、情報公開っていうわけではないのです。例えば、会社の人間がファミレス等公の場で社外秘のことを論じ合ったとします。近隣の人に知られてしまうため、厳密に言うと、このケースも守秘義務違反ってことになりますよね。
補足日時:2002/09/08 19:56No.3
- 回答日時:
第三者の表現の自由を侵すことを強要するような契約条項は無効だと思いますが、契約当事者が自ら自分の自由の一部を制限するのは問題無いと思います
たとえば、憲法では財産権も保障されているわけですが、自由意志で自分の財産権を手放すことが違法だとしたら、商取引は(各々が自らの財産権を譲渡するのですから)みな非合法になってしまいます
また、守秘義務に関る情報というのは、守秘義務を前提として初めて得られた情報であって、本来その人に属するものではないでしょう
契約を結ばずにその情報を得ないという選択肢もあったにも関らず、自由意志で契約を結んで情報を得た以上は、契約に拘束されるのは仕方が無いと思います
No.2
- 回答日時:
もともと憲法で定められている「自由」には制限があるでしょう?
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「公共の福祉」というポイントを付けて但し書きが入ります。
たとえば精神科のお医者さんが患者の相談内容をもらしたり、弁護士が被告にとって不利な情報を暴露したりしたら困りますよね?
ご回答ありがとうございます。公共の福祉になるもの、ならないもの、の線引きは難しいですね。
医者・弁護士といった一定の職業の人は守秘義務が法律で定められているので分かります。
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