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 血圧が高いと、かかりつけの医師から指摘をうけました。
 これ以上、血圧が高くなると治療が必要なので、日常的に血圧を計った方が良いといわれ、血圧計を買おうと思っています。

 最近、血圧計購入も医療費控除の対象となると知り、インターネットで調べてみました。
 すると、

 申告の際には、購入時の領収書のほかに、『医師の指示』が証明できるもの(診断書、処方箋など)が必要になるとのこと。

 しかし、診断書を書いてもらうには、それなりの費用がかかります。
 したがって、血圧計購入代金を医療費控除に組み入れることは、実質不可能ではないでしょうか(やったとしても、診断書の方が高くつく)?

 なにか良い方法はないでしょうか?

A 回答 (1件)

確かに血圧計の購入費に関してはご存じのように医師の指導によるものである必要がありますが、国税庁のホームページにおいても、医師の指導であることを証明する書類が必要になるのはおむつ使用証明書のみ記載されております。



実務上でも医師の指導であったかどうかをおむつ代以外で求められたことはありませんので、とくに何も添付する必要はないかと思います。

どうしてもご心配であれば、お医者さんに費用がかからずに証明を発行してもらえるものかどうか、病院側で実務上どうしているのかご確認されるのがいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国税庁のホームページからリンクしている文書では、控除される項目に、
■控除の対象に含まれるもの
・医療用器具の購入や賃借のための費用
とありました。しかし、
kaichoo-さん のご指摘のように、証明するための書類には、「おむつ使用証明書」のようなものしか記載されていませんね。
国税庁がらみの情報だと、「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象」というのが基本概念なのかなぁと思いました。

 相談して購入を薦められたのは、かかりつけの個人医です(ホームドクターというのでしょうか)。無料で、証明書発行の件は、なかなか正直切り出しにくいです。

お礼日時:2007/11/26 02:17

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