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一昨年、副業で60万円ほど収入がありましたが、申告し忘れました。同時期に住宅ローン控除の権利が発生、差し引きすれば還付が受けられるようなのですが、この場合、差し引き前の、納税すべき額への追徴はあるのでしょうか。税金のことはまったく分からず、よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>納税すべき額への追徴はあるのでしょうか



無申告であれば、
自主的に期限後申告をしたときには、無申告加算税は5%となります。

しかし、申告をせずに税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり、税務署から決定を受けたりすると、それによって納めることになった税額のほかに、その税額の15%の無申告加算税又は40%の重加算税がかかることになります。
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この回答へのお礼

早速回答頂きありがとうございました。「すごくとられる」とは聞いたのですが、最悪40%もかかるとは。税務署からは何も言われていませんが、なるべく早く処理しようと思います。重ねてお礼申し上げます

お礼日時:2007/11/26 12:04

確定申告をしていた(だけど、副業分の申告を忘れた)のか、


確定申告自体をしなかった、のかにより結論は異なります。
どちらでしょうか?

この回答への補足

早速ありがとうございます。確定申告自体をしていません。お恥ずかしいですが、住宅ローン控除ができることも今になって気づいた次第です。

補足日時:2007/11/26 11:58
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