こんにちは、質問お願いいたします。
あるご家庭にサービスを提供していました。
しかしある時期から支払いが完全に未納状態です。
具体的には、1年半程前に2ヶ月間、その後、再度お願いしたいとのことだったので、「前回の未納がありますよ」と伝えたところ「それは払うので、取り急ぎお願いしたい」との事で、さらに3ヶ月間のサービス提供になります。
その5ヶ月間程度、ずっと払ってもらえなく、いつか払ってくれるだろうと私も甘く見ていたのですが、結局1年払ってもらえず、その間度々督促状を普通郵便で送っていましたが、普通郵便のため、いつ送ったかの証明はありません。
電話しても「かけなおします」と言ってガチャきりされ、かかってこない状態で、録音も最近数ヶ月から始めるようにしました。
現状、先々月程に今までの明細と督促状を配達記録で送り、今月に内容証明郵便を送りました。
一度は受け取ってもらえなかったので、再度「同時に普通郵便にてもは配達いたします」と内容証明に書いて送りました。
今日電話があり、受け取ったとの事です。
そこで、電話の内容ですが
・払わないとは言ってない
・主人が脳梗塞で倒れてバタバタしている
・1月ぐらいを目処に、どういう風に払うか返事したい
・遅延損害金なんて高利貸しじゃあるまいし払わない
との事でした。
こちらとしては
・遅延損害金は商法に定められている利率だけ
・1年半25万円払ってもらえない事でこちらも銀行に金利を払っている
・1月から返済していく目処と言うなら、せめていつまでに返済計画を出せるのか返事もらいたい
といった事を伝え、あくまでも脅しではなく、今までも電話する電話すると言ったきりかかってこない事が10回以上あったので、やんわりと「12月末までに目処が立つという事でしたらお願いします。それまでに連絡が無かった場合、起訴すると言う訳で無く、裁判所に一緒に言って、調停で相談しませんか」とのご提案をしました。
すると逆上して、裁判なんて脅しだなんだと騒ぎたて、「裁判するならしてください。裁判官だって人間なんだから、事情を話して月2000円とか返すとお答えしますから!」とか意味不明な事を言います。
こちらとしても「遅延損害金も払わないけど、さらに2ヶ月程待ってもらいたい、とはいえそれまでに返済計画を確実に回答できるかは約束しない」という返事では何も進んで無いじゃないですかと、落ち着いてくださいとなだめながら話しても埒が明かず、最後は裁判なりなんなりしてください、その方が話が早いでしょ!とガチャ切りされました。
このような場合、支払い督促と少額訴訟、調停ではどれが適しているでしょうか。
調停したところで、結局「払いたいけど払う物が無い!」とごねまくりそうなのですが、調停お流れという事もありえるのでしょうか。
実際お金が無いのかどうかもわからず、単純に払ってくれないという状態です。
すべて始めての体験なので、どうするべきなのか困っています。
仮に強制執行の権利を勝ち取ったとしても、相手の財産も全くわからない状態なのですが、どうやって回収すべきなのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#3です。
>正直、裁判所に遅延損害金が認めてもらえるなら、月々5000円でも構いません。
完済までにかなりの時間がかかりますので、その分銀行に預けるよりも金利は良いので。
ここは少し誤解されているようです。
和解、あるいは和解に代わる決定で分割での支払いとなれば、その間は遅延損害金は生じません。債務者には期限の利益があるからです。
ただし、和解条項あるいは決定主文に期限の利益を喪失(支払遅延)したときは遅延損害金(商事法定利率年6%)を支払うと定めることはできます。
つまり、裁判後は返済が遅れない限りは遅延損害金は請求できません。
一方、訴訟の時点では今のところの遅延損害金は請求してもかまいません。
判決でそれも認められれば良いですが、債務者に資力がない、支払う意思がある場合は
先の回答の通り、和解あるいは和解に代わる決定で遅延損害金カットおよび債務の分割払いとなる可能性は大でしょう。
また、判決、和解に代わる決定に原被告一方に不服があれば、通常訴訟にうつることになります。
良く言われますが、ない袖は振れませんので落とし所は大切です。
度々のご回答ありがとうございます。
分割の場合は遅延損害金は払ってもらえないのですね…。
無い袖は振れないと言ったところで、裁判所には被告の財産は不明でしょうし、言った物勝ちという事でしょうか…。
和解したところで、支払いが滞れば、また督促の電話や手紙を送ったりという振り出しに戻り、強制執行しようにも口座も職場も判らないとは、なかなか取り立てというのは難しいものですね…。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
契約書はないのですか?
私なら一発で決めたいので小額訴訟ですね。さっさと債務名義を取ったほうがよろしいでしょう。
相手の態度から支払督促、調停は時間の無駄と思います。
>仮に強制執行の権利を勝ち取ったとしても、相手の財産も全くわからない状態なのですが、どうやって回収すべきなのでしょうか。
給与所得者なら給与を差し押さえるのが一番効果的です。
ただし、勤務先がわからないと当然差し押さえできません。
口座なら自宅・勤務先周辺の銀行支店をかたっぱしから差し押さえすればどれかヒットするかもしれません。郵便局も同様です。
でも、預貯金がなければ意味がないですね。
まあ、相手も裁判してくださいと言ってるのですから、望み通りしてあげて、
裁判所から特別送達で訴状が届いた時にあたふたする姿を想像しましょう。
案外、それで折れてくるかもしれません。
最後に、相手の
>「裁判するならしてください。裁判官だって人間なんだから、事情を話して月2000円とか返すとお答えしますから!」
というのも可能性はあります。
2000円はないとしても、相手に資力がなく分割で支払う意思をみせるようでしたら、
それらを考慮して「和解に代わる決定」が下される場合もあります。
月々5000円払いなさい、とかね。もちろん、返済が滞れば強制執行可能です。
いずれにしてもお金がない人から返してもらうのは大変です。
契約書というか、入会申込書といった簡単な物はあると思います。
ただ、かなり前のお客さんで、そこまで書類管理をしっかりしていなかったので、この方がきちんと入会申込書を書いてくださったかどうかは探してみないとわかりません。
ただ、未納になる前約1年ぐらいは、時間あたり単価でずっと請求、支払いをしてくださってたので、今更そんな契約はしていないというのも通じないのではないかと思います。(口頭でも契約は成立すると言いますし。)
口座については、最初の問い合わせ当時、地方から引っ越してきたばかりといった話をしていたので、こちらの口座があるかどうかは微妙かと判断しています。
正直、裁判所に遅延損害金が認めてもらえるなら、月々5000円でも構いません。
完済までにかなりの時間がかかりますので、その分銀行に預けるよりも金利は良いので。
なんにせよきっちり支払いをしてもらいたいだけですので。
その約束すらできないというのでは流石に裁判しか方法がありません。
アドバイス通り、少額訴訟しかないかなと思いました。
No.2
- 回答日時:
内容証明郵便による債務確認が効果的です。
時効が来る前に、「お金を払ってください」というアピールをすれば、時効は降り出しに戻ります(但し、6ヶ月以内訴訟提起しないと失効)。時効があるので注意!
とりあえず裁判し差し押さえですね。ただしない場合は無理ですが
内容証明郵便は既に2度送っています。一度は不在で、郵便局にも連絡が無かったとのことで返ってきてしまい。再度普通郵便と共に送りました。
それが届いたので電話がかかってきた次第です。
うっかり家にいる時に郵便が来てしまったのでしょう。
不在通知だったら絶対に取りに行きませんから。
少なくとも6ヶ月以内には間違いなく法的手続きに入ります。
既に一年半なのでこちらとしても悠長な事はしてられませんので。
ご回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
以外でしょうが録音は証拠になりにくいです。
そして支払わせるには、支払い督促ならば、次は本裁判となり、小額訴訟が使えません。
調停は相手が出てこなければ終わり。
私なら小額訴訟かな?っと思います。
相手に財産がない、もしくはわからなければ回収の方法はありません。
ない袖はふれないってやつです。
ご回答ありがとうございます。
少なくともこちらが送った債権について、裁判になってから全く知らないと言い張られてもややこしいので、念のため録音しているというぐらいです。
電話でいついつ払いますと約束したじゃないですか!といった使い方しようにも、そもそも払う約束をしてくれず、「払わないとは言ってない、今は払えない」というだけなのでどうしようもないです。
財産がわからない場合のコツとかってあるんでしょうか。
探偵を使う、もしくは金融屋の漫画等であるような、朝家の前で張っておいて、職場まで後を付けて、給与差し押さえや、ゴミだしのゴミを漁って銀行の明細等手に入れるしかないのでしょうか…。
25万って泣き寝入りする訳にもいかないので、少々の泥臭い事でしたらするつもりです。
ただ、なんとなくの印象なんですが、仕事は自営のような印象なので、差し押さえしたところで第三者じゃない可能性があります。
給与差し押さえしようとしても、会社が応じなかった場合ってどうなるんでしょうか。
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