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現在,パート主婦として103&130万の壁を計算しつつ働いています。
そして秋から大学に入学の予定です。このままパートも続けます。
そこで税金の課税方法について教えて下さい。

・住民税は100万を超えたら課税されるのですか?
・パートだと103万を超えたら扶養控除が段階的になくなるようですが,
勤労学生控除を利用すると130万までは所得税に関しては非課税ですか?
・やはり130万を超えたら第3号(サラリーマンの妻)の資格は失うのですか?
・年末調整はパート先ではしてもらえないので(扶養控除等申請書を提出した
記憶もない),どのような場合に確定申告をする必要がありますか?

ぎりぎり103&130万の壁近辺の所得の場合,どのように調整したらいいかが
わからないので,質問させていただきました。

A 回答 (1件)

・住民税は100万を超えたら課税されるのですか?



配偶者が住民税を課税されている場合は、100万円を超えると課税されます。

・パートだと103万を超えたら扶養控除が段階的になくなるようですが勤労学生控除を利用すると130万までは所得税に関しては非課税ですか?

勤労学生控除に該当すれば、130万円まではも本人には所得税が課税されません。
ご主人の配偶者控除は、あなたの収入が103万円を超えると無くなります(勤労学生控除に関係なく)。
配偶者特別控除は、あなたの収入によって、控除額が変わります。
勤労学生控除については、参考urlをご覧ください。


・やはり130万を超えたら第3号(サラリーマンの妻)の資格は失うのですか?

今後、12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、第3号(サラリーマンの妻)の資格を失い、国民年金に加入して月額13300円を支払うことになり、健康保険も、市の国民健康保険に加入することになります。

・年末調整はパート先ではしてもらえないので(扶養控除等申請書を提出した記憶もない),どのような場合に確定申告をする必要がありますか?

勤務先で年末調整を受けない場合は、全て、確定申告が必要です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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この回答へのお礼

参考URLは以前から知っていたのですが,扶養控除と勤労学生控除の相関が
よくわからなかったのです。が,回答をいただいてやっとわかりました。
扶養控除は主人の所得に対する控除で,勤労学生控除は私自身に関する控除なんですね。
そこがわたしにはごちゃごちゃになっていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/11 10:34

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