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会社分割を考えています。
会社分割時に、現会社の従業員を一旦全員退職(3.31)してから新設会社に再雇用(4.1)といった方式をとろうと考えていますが可能でしょうか?
それと継続雇用ではなくなるので、労働契約承継法にある「分割計画書」に従業員の承継に関する項目は記載する必要はないと考えていますが、合っているでしょうか?
この2点について教えてください。

A 回答 (1件)

退職再雇用は可能です。

NTTが実施しました。
ただ弁護士によって合法・違法と意見が分かれてるみたいで訴訟リスクがあると思います。
すごくデリケートな問題ですね。

参考に次の2つのHPを見てみてください。
http://www.jlaf.jp/ketugi/2002/ket_20020527_01.h …

参考URL:http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/i …
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この回答へのお礼

直ぐに回答を寄せて頂き光栄です。
NTTの事例とHPのを参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

分割計画書の件は、私が調べて分かったことですが
退職する人の問題は労働承継法は扱わないという事です。
つまり、辞めていない人の問題(継続雇用)を労働者保護
の立場で不利益とならないように分割計画書に盛り込む、
ということが分かりました。

お礼日時:2002/09/17 09:12

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