No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
もちろんですよ。
年末調整とはそう言うものです。
5月から7月の減額分は
未収金 / 給与及び手当
と言う仕訳で減額され、
賞与支給時に未収金が会社に戻ってくる仕訳をすることになります。
ただしそれは、賞与を減額しているのでなく、5月から7月の給与を減額しているのです。
徴収方法として、質問者様から現金で頂く代わりに
お渡しする賞与からいただいておきますと言うことになるだけです。
そうして減額された正しい5~7月分と他の月分が累計され、
控除され、料率をかけ、その年度の源泉所得税が出ます。
その額とすでに納められている所得税を照らして、還付なり徴収をするわけです。
大勢の社員をかかえている会社の経理がそんな杜撰な処理をする訳がありませんから、ご安心下さい。
No.3
- 回答日時:
給与担当です。
ボーナスで調整すると言った場合、
賞与支給額で調整しますと社会保険料の計算が正しくなされませんので、
5月~7月までの多かった差額は賞与の差引支給額から一般控除します。
所得税は年末調整において、すべての支給額を再計算しますから、
減額後の金額で合計され、支払過多だった月の分は正されます。
雇用保険料についても若干還付額がありますので、
控除のマイナス(つまり控除の逆ですから加算)になりますが
数字として単独で上がってくるかは明細書のフォームによるでしょう。
返信ありがとうございます。
それでは年末調整において課税支給額累計も再計算され
減額されるのでしょうか?
経理関係はまったくの素人で申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
あなたの賞与明細の支給額が、給与超過額を引かずに記載されているのは、
正規の賞与支給額です。(これをいじると19年度冬季賞与が少なく記録されて
会社としては都合が悪いです)
そして、控除で給与超過分を引かれているのは、この控除額の項には前払金が
含まれます。ですから、控除額には給与超過分がプラスされて記載されていま
す。
>これは会社会計や税制上問題はないのでしょうか?
問題はないと思われます。No1様もおっしゃっておられるように、徴収税額は、
全て年末調整で精算されますから、ご心配は無用と思いますよ
No.1
- 回答日時:
給料に対する所得税は天引きすることになっていますが、毎月惹かれるのは暫定的な金額です。
1年分の給料を合算して正しい所得税を計算しなおす「年末調整」が近々行われますので、払いすぎの分は、そこで再計算の上、還付されますので、お待ちください。
返信ありがとうございます。
年末調整では課税支給額累計で調整されるのではないのでしょうか?
さらに課税支給額累計が多い場合、来年の税金も増えませんか?
それとも年末調整で課税支給額累計も調整できるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか。
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