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法人の場合に不法行為能力ということが問題になりますが、この不法行為能力という表現は「責任無能力者が不法行為責任を負わない」場合について、不法行為能力がないという形で使うこともあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 あまり「不法行為能力」という言葉を目にしないのですが,「責任能力」と同じ意味のようですので,置き換えて使うことも可能ではないでしょうか。


 でも「不法行為能力がない者は不法行為責任を負わない」って,当然に見えますね(^^;。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
お礼が遅くなって失礼しました。
システムについて勘違いをしておりました。

お礼日時:2008/04/24 03:51

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