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お世話になります。

拘束時間と賃金の関係について、質問致します。

私はサラリーマン(正社員)で、主に社外で作業しております。
1日(8h)の作業が終わった後に、たまに社内へ書類等を持ち帰る事があります。
大抵は機密書類なので、社内へ移動中に寄り道は出来ません。
なので、移動中は拘束時間だと思います。

しかし、会社の規約では、社内へ帰社した場合、「社内で作業を30分以上行わなければ勤務時間とみなさない」とあります。

これは法律上問題無いのでしょうか?
私の考えでは、休憩時間を除く全ての拘束時間について、賃金が発生すべきだと思うのですが・・・。

ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>私の考えでは、休憩時間を除く全ての拘束時間について、賃金が発生すべきだと思うのですが・・・。



私もやはり原則はmiyabisさんが考える通りだと思います。
1日8時間(所定労働時間なんでしょうね。法定労働時間でもあります。)の作業が終わった後に機密書類を社内に持ち帰る場合には、その時間も労働時間に加えるべきでしょうね。 

(事業場外の)みなし労働時間制がありますが、これも社外の作業で労働時間を把握できないとき(例えば直行直帰)の労働時間を所定労働時間(miyabisさんの会社の場合は8時間)労働したとみなすか、或いは、所定労働時間を超えて労働する必要があるために労使協定を締結して所定労働時間を超えた時間を労働したとみなす制度であって、拘束8時間を超えたものを労働時間としないようにみなすものではありません。
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1日(8h)の作業が終わった後に、たまに社内へ書類等を持ち帰る事があります。


大抵は機密書類なので、社内へ移動中に寄り道は出来ません。

逆に
自宅に機密書類を持ち帰りませんが
許可が得たのがよいのでは?

この回答への補足

「逆に~」からの内容が理解出来なかったのですが、
機密書類は現在の作業場で作成したもので、それを社内へ持ち帰ります。
なので、自宅まで持って帰る事はありません。

許可とは何を指しているのでしょうか?

補足日時:2007/12/11 01:02
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