中古マンションを買いまして、今年の5月15日にローンの決済をしました。
そして本日12月11日に突然私の部屋の前の持ち主から電話がかかってきて、書類にはんこが欲しいものがあるとのことでした。
結果的には実印を押したのですが、
書類の内容は
前の持ち主から私が部屋と生活用品一式を譲り受けたという内容のもので、おそらく前の持ち主がつくった書類のようでした。
そこにかかれていた日付は5月15日の決済の日でした。
その前の持ち主曰く、
「この家に住んでいたことを証明できれば3000万円の控除がある。そんなん払うんばからしいやろ?住民票うつすのめんどくさいしな。」
っという20代の私にはよくわからないような内容のことを言っていました。ちなみに前の持ち主の年齢は60を超えていると思います。会社の社長みたいです。
お聞きしたいことは
後でよく考えて思ったことがあるのですが、
前の持ち主が以前実際に私の家に住んでいたことなんて
前の持ち主から聞いているから知ってるのであって、
本当に住んでいたかなんて私にはわからないですよね。
一応登記名義は前の持ち主になっているのですが、、、。
素人説明でわかりにくいとは思いますが、
よからぬ書類にハンコを押してしまったのではないかと心配しております。
よろしくお願い致しますM(_ _)M
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず,下の参考url を見て下さい。
不動産を売却すると,買ったときの値段と売ったときの値段の差で利益が出ると,その利益(譲渡所得といいます。)に対して所得税が課せられます。実際の計算はかなり複雑ですが,要するに売主が儲けた分に税金がかかるということです。
ところが,売主が自宅用にしていた不動産を売却したときは,必ずしもお金を儲けようということから売るわけではないこと(その反対が,土地転がしといわれるような,金を儲けるために不動産を安く買って高く売るという場合ですね。)など,いろいろの事情があることから,税金の負担を少なくするために,不動産を売った利益から3000万円を差し引いた金額についてのみ所得税をかけましょう,という仕組みがとられています。
不動産を売却して3000万円儲かれば,何もなければ,1000万円くらいの所得税がかかりますが,その売却した不動産が自宅の土地建物であれば,その儲け分にかかってくる所得税が0になるということです。
それで,問題の書類ですが,前の所有者は,マンションの売却で利益が出たので,何とか税金を安くしたいということで,そのマンションを自宅だとして,上で説明した「居住用財産にかかる譲渡所得の特例」を使おうとしたものと考えられます。
この特例を使うためには,本来は,確定申告の時に住民票を提出しなければならないのですが,前の所有者は,あなたのマンションに住民票の住所がなかったと思われます。例えば,一時的な転勤などで,住民票をよそに移している場合も考えられます。
そのために,そこが自宅であることを証明するために,あなたにその書類に判子を押すように求めてきたと考えられます。まあ,そんな書類で税務署が通るのかどうか分かりませんが,税理士か誰かからアドバイスを受けて,やってきたのでしょう。
あなたとしては,前の所有者の家財道具が残っている状態でマンションを買ったわけではないでしょうから,家財道具(生活用品)を譲り受けたというのは,事実ではないのに,それが事実であるかのような書類を作ったということになりますので,決していいことではありませんが,それが犯罪になるわけでもないので,先々を恐れることもないと思います。
ただ,場合によっては,税務署から,事実かどうかの質問が来ることもある(税務調査)でしょうから,その時は,知っていることは知っている,知らないことは知らないと,正直に答えるしかないでしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。
一応家財道具の方はいくつか残していっていったのですが、
金額的には10万しないくらいです。
結果的に書類にはんこを押したこと自体はあまり心配しなくても良いということですね。しかし確かにそのような書類で税務署が通るのか疑問ですね。だれでもつくれちゃいますね。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
感謝いたしますm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
細かいことはこれ以上聞きませんが、なにかおかしいと思います。
管理する不動産業者を通して経緯を正確に把握するようにしてください。そして不審な点があったら、どうすればいいか相談してください。
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