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数年前に社労士国家試験には合格しましたが、社会保険労務士としての登録はせずにいます。
最近勤務先で労務関係を担当することになったので、勤務社労士として登録することを考えていて直属の上司もそれを薦めてくれます。
しかし社内の賃金規定に社会保険労務士に対する資格手当が定められていないため、その上司が稟議を起こして手当を支給させるとも言ってくれています。
その稟議書に勤務社労士を置くメリットを記載したいといわれているのですが、「社会保険労務関連法令に詳しい」こと以外でアピールできることはあるのでしょうか?
開業社労士と同じように算定基礎届の添付書類などの一部省略も許されるのでしょうか?
詳しい方のお答えを待っております。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 あんまりないと私は思います。



 もし、算定基礎届や資格取得などで、事務手続き上でメリットがあるとしても、あなた自身に責任がかぶってくることになりませんか。。

 登録しないで資格取得者として活躍されるほうが無難と、私は思うのですが。。
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この回答へのお礼

そうですよね・・。
少々の手当でいろいろと矢面に立たされることになるなら、割りに合わないとも感じています。
でも登録社労士のみ受験資格がある特定社労士を狙うことも考えてまして、そうした私側のメリットも勘案して登録する方向で行きたいと思っています。

お礼日時:2007/12/15 23:57

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