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2008年4月から新卒としてある企業に入社し、それに伴い東京へ引っ越します。

内定先の企業が引越し費用の一部を負担してくれます。
その条件は以下の通りです。

・新居はその会社の指定した某大手不動産会社の中から探すこと。
・その不動産会社の中から物件を決定することが、毎月の住宅手当の対象となる。
(また、入居に関する契約等は会社も通して行います。)

そこで質問ですが、もしこの会社を数ヶ月で退職したらこの引越し費用は
返還しなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。



人事総務で実務を担当してきた者に過ぎません。

就業規則などを確認されることをお勧めします。

また、該当するかどうかはこの場で断言はできないのですが、労基法では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と明記されています。第16条から…
しかし、数ヶ月で退職するという具体的な点は意思として決定されているのでしょうか?そうであれば、会社としては引越しや転居に関することで住宅手当などの規程があれば、内定先が一部負担するというルールがあるかどうか社内規程関係でご確認されることをお勧めします。

また、退職すると決めた上でわざわざ会社に迷惑をかけることになるかと思います。当然退職時には貸与本品などは全て会社から貸与されているものについては返却しなくてはなりません。

基本的には転居費用などについて賠償をいうより、返却を余技なくされるかも知れません。仮に退職するといったことは会社には言わないことが賢明かと思います。

退職者のために転居費用など支給されなくなるのは当然かと思いますし、いくら法的に合法や非合法というものは別にしても短い間しか勤務しないという前提であれは、それこそ信用問題にも関わることもありますので、賠償というよりもかかった費用などの返金的なことはないという可能性もなきしもあらずという側面もあると思います。

参考程度にでもなれば幸いです。
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