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有給の消化についてお伺いします。

 現在とある会社で現場勤務(肉体労働)しているのですが、以前より転職活動を行っていた結果、自分のスキルを評価し同業のデスクワークに採用が決定しました。次の勤務先からは「引継ぎや勤務シフトの関係もあるでしょうから、3月からお願いします」と言われております。

 現在の職場には年内に転職することを伝え、2月末日で退職することと、2月末日締めの有給休暇の消化を申し出ようと思います。


 そこで質問ですが、よくこちらのサイトなどで、転退職に伴う有給の消化を拒否されるケースを見ますが、法律的にはどう解釈されるのでしょうか?
 自分の認識では、「有給は業務に差し支えない範囲で取ることが認められ、会社側は日にちの変更を求めることは出来るが、拒否は出来ない」と見聞きしているのですが・・・。

 また、私は退職するに当たり会社には迷惑を掛ける形になるので、引継ぎや仕事をきちんと片付けた上で、有給の消化を求めたいと思うのですが、世間一般に見てやはり円満退職は難しいでしょうか?

A 回答 (2件)

うちの会社なら円満に退職は出来るでしょうね



・2/29を指定して退職届けを提出する
・退職までのスケジュールを提出する
・2/29から逆算して最終出勤日を決めて話しておく

それでお終いです

貴方の会社がどういう対応をされるかは判りません

ただ、「同業のデスクワークに採用」...

円満退職は困難なのでは?
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法律的な解釈と判例からの解釈からだけ回答しますと以下の通りですね。



質問者さんも認識しているとおり、会社には有給休暇を拒否する権利はありません。
業務上支障がある場合に、取得時期を変更してくれという権利(時季変更権)のみが存在します。
仮に、年休の残りが20日あって、営業日数の20日前に退職が決まって、残りを全て年休取得したいと申請があっても、会社は変更する日が指定できないのでこの時季変更権は使えないことになります。
従って、全ての年休取得を認めるしかありません。
(まぁ、正確に言うと、認めるとか認めないとかの権利さえ会社にはないんですけどね)
ただし、業務引継ぎができない場合や後任がすぐに決まらない場合などは、退職日を後ろにずらすとか、年休を何日か買い上げるので出勤してもらうなどの調整は許容されています。

と、これは法律論ですが、それを会社が受けるかどうかは会社次第ですし(会社文化みたいなもんですかね)、受けない会社だったら労基署を巻き込んで戦わなければ無理なので「円満」とはいかないでしょうね。
(戦えば勝てますけどね)
「円満」という意味ですと、従業員も会社の双方が気持ちよく退職を迎えるということでしょうから・・・・

年休全部使うことが「労働者の当然の権利」なのか、「そんなこと非常識」なのか・・・世間一般でどうなのかは、意見としては分かれるところでしょうね。
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