過失割合に折合がつかずに裁判になってしまいました。
保険会社の出した過失割合で妥当なのでしょうか?教えてください。(当方2:相手8)だそうです。
4月に車両同士の事故を起こしてしまいました。当方が追突した形になったのですが、事故証明書では『その他』になっています。
状況は片側2車線で、交差点付近で右折専用レーンが増える下り坂で50km規制の交通量のある幹線道路です。
私が左車線を走行中、2台先の車が低速で走行していました。当方は60kmくらいのスピードでした。右車線には走行車両もいなく、空いていたのでそのまま右車線へ指示を出しながら車線変更をしました。と同時に低速で走行していた車両も交差点付近の中央分離帯の切れた部分辺りで車線変更をしてきました。私はこのまま右折レーンに入るものと認識し、そのまま走行しましたが、車体がそのまま横になり停止!Uターンと気づき慌ててブレーキとクラクションを鳴らしましたが、左車線には走行車両がおり、避けることができなく、相手右後方部分と、当方左前方部分が衝突した形になりました。
相手の言い分は、ゼブラゾーンで停止したにもかかわらず、10kmもスピードを超過させ、私の前方不注意で衝突させた。との事。
当方の言い分は相手は中央に寄らないUターンで、左車線からの1車線をまたいでのUターンであり、後方確認不足!車両的(ハイエース)にも車線をまたいでUターンするような大型車両ではないことです。
宜しくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
20:80と言う過失割合は貴方の前方不注視や相手の後方未確認等を含んだ基本過失割合です。
質問からすると交差点内では無いようです。
直進車対回転車の基本過失割合は上記の通り20:80です。
相手側の合図無しで-10、回転危険箇所で-10、回転禁止場所で-20、著しい過失で-10、重過失で-20です。
貴方側の15km以上の速度違反で+10、30km以上の速度違反で+20、著しい過失で+10、重過失で+20です。
著しい過失とは前方不注視が著しい場合、酒気帯び等、重過失とは無免許、酒酔い等の故意に比すべき重大な過失です。
10kmの速度違反は過失相殺の対象とはなりません。
以上の修正要素を加味しながら、実際の事故状況に照らし合わせて過失割合を出します。
訴訟となっているようですが、事故現場の状況や規制の有無、事故当時は車両の通行が頻繁であったのか等を確りと立証してください。
相手は進路妨害をしています。
貴方の過失が多くなる事は無いと思われますが、これも立証次第。
裁判官の心証を掴む事を心がけてください。
立証となると、8ヶ月も前の事故なので難しいと思いますが、できる限り頑張りたいと思います。
とても参考になりました。丁寧な回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
警察の実況見分はどうだったんでしょう。
・時速60キロ
・相手は中央に寄らないUターンで、左車線からの1車線をまたいでのUターン
このへんの事実関係によりますが、
当方60%先方40%くらいでもおかしくないですね。
いずれにしても、100対0はありえないので、
警察が認定した事実関係に基づいて判断されるでしょう。
私なら40-50キロくらいで走行していた。
急に左車線からUターンされて、しかも車線をまたがれた
しかも相手はとまっていなかった。と強弁しますが。
相手の立場なら、確かにまたいだかもしれない、それはこらちも
悪かったかもしれないが、止まっていたというでしょう。
(その場合は100対0もありえるかも)
保険会社の査定は妥当といえば、妥当だと思います。
どちらも保険を使うのであれば、過失割合はあまり関係ないように
思いますが、そのへんでごねているんでしょうね。
(自分は車両保険に入っていないか、保険を使いたくない)
この回答への補足
実況見分では、お互いの運転手が事故の状況を説明しただけで、過失割合などは教えてくれませんが、なぜこのような事故が起きたかと思いますか?と聞かれたので、私は『私のだろう運転』が悪かったと答えました。
相手は自分は悪くないと警察にも主張していたので、警察の方が『後方確認』『Uターンする時は予め中央に寄ってから』『Uターンすることによってひとつの車線をつぶしてしまう』事を考えてUターンするべきだったね!Uターンできない車じゃないでしょう!と言われておりました。
回答ありがとうございました。
当方が6って事になるかも知れないということですね(泣)
自分が起こした事故なので、裁判が下した判決にはゴネたりせずにしっかりと受止めたいと思います。
ただ、いきなり2:8だと思って臨むのと、6:4になるかもしれないと思って臨むのでは、精神的に受けるダメージが少ないので、この場でこういう回答がいただけてよかったです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>保険会社の出した過失割合で妥当なのでしょうか?教えてください。
(当方2:相手8)だそうです。妥当じゃないですね。4:6が妥当でしょう。甘過ぎます。
こちらを4とした理由は
1.低速車が右折またはUターンするという予見可能性
2.前方不注意
3.10Km/hの速度超過
です。
まず1ですが「なぜ、あの車は低速なのだろう?」と思った時に「右折とかUターンする為に速度を落としているのではないか?」と、予め予測出来た筈なのに、それをしないで右車線を突っ切ろうとした過失があります。
民事裁判ではない「業務上過失致死傷罪」などの裁判では「危険が予測できたのに回避処置を取らなかった」など「事故の予見可能性」が争点になる場合があり、予見可能性が認められた場合は「故意の場合と同等の責任」が認められます。
「相手の車両の速度が遅いと認識した時点で、右折またはUターンするかもしれないと予測できなかった過失」が認められる訳です。
自動車学校や免許更新時の講習でも「だろう運転ではなく、かもしれない運転をしなさい」と教えます。
「右折しないだろう」「Uターンしないだろう」「遅いだけだろう」ではなく「右折するかもしれない」「Uターンするかもしれない」「遅いだけではないかもしれない」と予測しての運転が求められます。
2ですが、まぁ、どんな事故でも「ブレーキが間に合わず前方から当たったら」ほとんど「前方不注意」です。
相手がどんなに不測の行動を取ろうが大丈夫なように、こちらには「ブレーキを踏めば間に合うくらいの、衝突を避けられる距離と速度を保つ義務」があります。それを怠って前方から衝突したら、どんなに前方に注意を向けていたとしても「前方不注意」になります。
3については「弁解の余地なし」でしょう。「衝突を避けられない速度」だった時点で過失割合がグググッと増えます。
回答ありがとうございました。
私も、過失は認めております。もう少し慎重に運転しなければいけなかったと反省の日々です。
そうすると、6:4くらいになるんですね。
参考になりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
保険会社の判断は至極妥当なものと思います。
駐車場に正しく駐車していたところに当てられた、というような場合でもなければ「自分は止まっていたから相手が100%悪い」はありえません。止まっていても駐車の方法が間違っていたりすればそれなりの過失割合になりますし、急ブレーキで停止した場合や、今回のような無理な転回をした場合は「急に止まったほうが悪い」ということになります。
相手の方は何かの事例を部分的に聞きかじって勘違いしているか、ゴネて賠償を逃れようとしているか(多分後者だと思いますが)のどちらかだと思います。
もし自分なら今回の状況的には20%の過失をもらうのも面白くない気分ですが、公道上の事故で100:0は稀ですし、たとえ制限速度や車間距離を守っていても必ず「前方不注意」が付いてしまいますしね。
今回はわけのわからない主張をする相手に当たってしまい本当にお気の毒様です。年の瀬で大変かと思いますががんばってください。
ご質問の答えとは外れますが、私はこうしたトラブルになったときのためにURLの装置を取り付けています。ちょっと値が張りますが、こうしたトラブルのための保険と考えています。
参考URL:http://www.itech.horiba.com/seihin/dora02/dora02 …
回答ありがとうございました。
相手は、全ての保険に加入していたので、どんな過失割合になろうとも、出費は一切ないので賠償はないのですが...。
自分は一切悪くないの一点張りで、裁判となった次第です。
URL参考にさせていただきます。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
保険会社の過失割合が妥当ですね。
貴方は追突事故と言われてますが、これは追突事故ではありません。
要するにお互い「だろう運転」での事故ですので各過失があります。
事故の原因を作ったのは当然相手ですが、貴方も「速度10キロ超過状態」「追い越しを行っている」「このまま右折レーンに入るものと認識」と言うことで過失があります。
裁判所でどの様な判断がなされるかは判りませんが、多分相手が100%悪いを主張されての裁判だと思います。
しかし多いですね「だろう運転」事故
回答ありがとうございました。
相手は停車していた状況での事故だったので、100%私に過失があると言ってきたので不安でしたが、少し落ち着けました。
ありがとうございます♪
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