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家族構成は夫、妻(私)、子供の3人です。
収入の都合で、子供を私の健康保険に入れました。
Q1.健康保険に入れるということは子供は妻の扶養家族になるということですか?保険証の問題だけではないのですか?

会社からお互い、源泉徴収をもらってきました。
二人とも、扶養親族の数は0で、子供がどちらの扶養にも入っていない状況です…。

Q2.年末調整の書類にはお互い扶養者は未記入にしてしまいました。
この書類に妻が子供を扶養親族に入れなければならなかったのでしょうか?

Q3.この後、どのようにすればいいのでしょうか??

わかりやすく教えてください。

A 回答 (2件)

soutanmama様に分かってほしいのは、税務上と社会保険上では同じ扶養家族と言っても意味が全く違うということです。



お子様に限って言うなら、税務上の扶養とは扶養親族を表します。
要件に見合えば、所得控除として38万円(特定扶養親族で63万円)の控除を受けることが出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

社保(健康保険)上の扶養とは、本人が保険料を負担しなくても健康保険の給付が受けられる被扶養者を指します。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

年末調整は税務上の手続きであるため、受理した源泉徴収票にてお子様がどちらの扶養にも入っておられない状態であれば、負担する税額(還付額)を考慮された上で確定申告なさって下さい。
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1.健康保険の扶養と税金の扶養は別のものとお考えください。



2.そうです

3.確定申告してください。
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