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今、国民健康保険から督促状がきているのですが、いまいち納得できていないので、質問させてください。

私は、職業訓練校にかよっていたので国民健康保険に登録したのですが、7月に就職が決まり、社会保険へ加入になりました。(カードには7月1日取得となっている)
しかし、国民健康保険の脱退を申請していなく、この督促状には7月分と8月分の料金も請求されています。

社会保険で、7月と8月の分ははらっていることになるんですよね?
これは、両方払わなければいけないのでしょうか?
皆様の知恵をおかしください

A 回答 (3件)

国民保険と社会保険に重複して加入していることによる利益は何もありません。

社会保険は雇主の企業が半額を払ってくれますから、こちらの方が安いはずです。国民保険の方の脱退届を早急に提出された方がいいですよ。
 なお、これは年金とは一切関係のないことですからね。

この回答への補足

国民健康保険にはもう脱退しています。
今は社会保険です。

督促状の7月・8月分をはらわなくてよいのか。払わなければいけないのか。
どうなんでしょうか

補足日時:2007/12/24 20:39
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>督促状の7月・8月分をはらわなくてよいのか。

払わなければいけないのか。どうなんでしょうか

それは脱退届を出した日付によります。脱退届けが9月以降なら払う必要があるし、7月以前なら払う必要はありません。これは社会保険の加入とは一切無関係です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

社会保険と国民健康保険って情報のやりとりしないんですかね?
なんだか、めんどくさいですね。

今回はほんとうにありがとうございました

お礼日時:2007/12/25 08:27

 国民健康保険の保険料は、前年の所得などを元に計算しています。

そのため、税務署から所得情報が到着してから保険料計算ということになります。だいたい6月ごろになります。

 7月1日社保加入ということは、7月1日国民健康保険喪失となります。この場合、4・5・6月は国民健康保険の被保険者資格を有していたわけで、4・5・6月は保険料の納付義務があります。この間の保険料が7月と8月に納付する分に相当するということだと推察されます。

 督促状にある「7月分・8月分」とは、「7・8月分の保険料」という意味ではなく、「7・8月に納付すべき保険料」の意味です。だから、納付義務があります。
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この回答へのお礼

なるほど。
そうゆうことになるんですね。
おとなしく払います(笑)

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/12/25 08:28

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