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解雇予告通知書を受けとったが、処分理由が事実と反しているため、撤回書を提出した。
その際、会社内に立ち入りを拒否された。通知書には追伸で私物等の引き取り期限を決めたり、立ち入り時間を制限しているも、こちらは一切撤回要求している。追伸の命令には会社管理権等を行使できるのでしょうか?いまは、法的に自由に立ち入りできないのでしょうか?
(撤回を求めていますが、解雇指定日まで自宅待機命令も出ています)

A 回答 (2件)

そこまでいくと個人での行動には限界がありますね。


労働局に個別労働紛争として相談するか、あっせんをお願いしたほうがいいと思います。
下のURLを参考にして下さい。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

monzouさま
回答ありがとうございました


労働局相談したところ個別労働紛争やあっせんをするには
理事長が厄介な人なので
強制力のある
労働審判を勧められました

お礼日時:2007/12/25 21:11

>法的に自由に立ち入りできないのでしょうか?



難しい問題ですね。
解雇通知は、正当な理由があれば会社側の判断で可能です。
撤回書を出したから、無効と言う事にはなりません。
経営成績による解雇、勤務・勤務成績による解雇など多数が裁判でも認められてます。

解雇指定日までは「法的に社員」ですから、会社の命令に従う必要があります。
自宅待機命令ならば、会社に出社する事は出来ません。
出社すると(反対に)業務命令違反に問われる場合もあります。

>解雇予告通知書を受けとったが、処分理由が事実と反しているため、撤回書を提出した。

会社側の解雇理由とあなたの反論内容が分からないので、ここまでの回答しか出来ません。
個人で解雇撤回を申し出ても、非常に立場が弱いです。
こんな時こそ、高い組合費を払っている労働組合を利用する事ですね。
労組が無い場合は、最寄の労働基準局で相談して下さい。
天下り先が非常に少ない労働基準監督官は、無料で真剣に対応してくれます。
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この回答へのお礼

oskaさま
回答ありがとうございました

労働基準監督官に相談したところ
労働審判を勧められました
ただ時間が掛かるので
私物が気になります

お礼日時:2007/12/25 15:15

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