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現在、妻と共同名義で住宅ローンを抱えています。
持ち分としては家が自分5/妻5 土地が自分1/妻9という形に
なっております。

事業に失敗し約1000万円の借金を抱えてしまったため
自己破産をしようと考えております。
この際、住宅ローンはどうなるのでしょうか?破産するため住宅は
資産ということでとられるのはわかるのですが、うちの場合妻の名義
がメインという形になっているのでよくわかりません。
自己破産した場合、妻も自己破産させなければいけないのでしょうか?・・・
そうしないと家のローンだけが妻にのこるということになるのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>自己破産した場合、妻も自己破産させなければいけないのでしょうか?・・・



奥さんが住宅ローンその他の借金の連帯保証人や連帯債務者でになっていない限り、自己破産する必要は無いですよ。奥さんが何も債務者になってないのなら、奥さんの建物1/5と土地9/10が、そっくりそのまま、競売or任意売却で売却され、そのお金は、住宅ローン抵当権者に支払えわれます。そこで、奥さんの手続きはおしまいです。

もし、奥さんが住宅ローンの連帯保証人なら、競売or任意売却でできたお金を住宅ローン抵当権者に支払い、尚それでも、現在の住宅ローン残高を完済する事が出来なければ、奥さんに連帯保証債務が残ります。
(一方、質問者さんま自己破産を手続き中でしたら、住宅ローンも免責対象になります)

そこで奥さんの競売or任意売却後の住宅ローンの連帯保証債務がとても出来そうに無い額だったら、奥さんも自己破産を検討しないといけないと思います。
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当然売却の手続きとなります。


但し奥様の分は現金で返ってくることになりますが、ローン残務処理で最終的には幾らかの借金が奥様に残ることになります。
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