気に入った物件があったので、申し込みを済ませ、審査も通り、契約日を控えております。敷金や礼金、仲介手数料を振り込むように言われて、振込の手続きも済ませ、契約日を控えております。
契約内容が気になるので、あらかじめ、雛形を取り寄せたのですが。
案の定、国交省のガイドラインに抵触の条項が。
・小修理(水道器具、電気のスイッチ、コンセント、流し台、風呂場、洗面所の排水修理等)及び消耗品の修理、取替えにおける借主負担
・専門業者による室内クリーニング費用の借主負担
・契約上の経年劣化の除外事項
○落書き、針穴、ねじ穴、シール、ワッペン類
○重量物の設置による、畳、床材等のへこみ
○電気焼け(冷蔵庫の後ろ等)
さらに、ガイドライン違反か定かではないのですが、
・契約終了時に物件を明け渡さなかったときの、明け渡し完了までの賃料の倍額の遅延損害金支払い条項
・2年間の契約期間中の解約における、敷金1か月分の没収
があります。
これらに納得いかなかった場合、契約日に抗議すれば、契約書の修正してもらえるのでしょうか。あるいは、「じゃ、振り込んでもらったお金は返しますので、契約は無かったことに」となるのでしょうか。
個人的には、借りる気は十分ありますし、今まで費やした時間と手間をかんがみ、これから新しい物件を探したくも無いので、契約はしたいのですが、納得のいかない契約はしたくありません。できれば、契約書の訂正を求めたいのですが、可能でしょうか。
最終的には、「大家や管理会社の判断による」のかもしれませんが、一般的に契約日当日に受けた説明に納得がいかなかったからといって、作成した契約書を修正してもらえるのか気になりまして。
契約の訂正に応じてくれないなら、バーターとして、設置されていないエアコンやガステーブルの設置を求めることも出来るのか。ベランダの柵に防犯措置(柵を乗り越えられないよう高くするとか)を講じるよう求められるのか。
こちらの要求がすべて拒否された場合、「都道府県の不動産会社の認可セクションに、不動産会社の登録番号を伝えて苦情を言う」「消費生活相談センターに苦情を言う」「財団法人不動産適正取引推進機構に相談する」と言った脅し文句が効果的かどうか。
正月でお休み中恐縮ですが、ご教示いただければと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんは法律に詳しい方のようですね。
となれば契約は双方の合意でなされますから、「貸したくない=一方の合意が無い」では成り立たない事もお解かり頂けると思います。契約には感情が入りますから、相手の気持ちを無視しての法律論だけではうまくいかないと思いますよ。「理屈はそうでも、気に入らないから貸さない」という事になった相手をなんとかする法律はありませんよね。
それに「ガイドラインに添わないのなら関係各所に訴えてやる」では相手の感情を逆なでしますよ。これでは意地でも貸してくれないでしょう。
ではいかに穏便に事を進めるかと言うと・・
今の段階で修正を申し入れされるのが良いと思います。
契約前に「入居にあたり賃貸契約について少し調べたら、ガイドラインというものがあるのを知りました、この雛形にはそれらが盛り込まれて無いようですがそれに添う形にしてもらえませんか」と言ってみるのが良いと思います。
契約の内容は大家の意思ですから仲介業者が勝手に変更できません。
契約当日に契約書を作り直す話がでたら「それは大家に了解とってからです」となって後日にまた出直しになると思いますよ。
大家がそれを聞いたら「雛形わたしてるのに当日になって何いってんだ」となり「断ってくれ」になると思いませんか。
大家に冷静に判断させるには早い内に相談するのが良いと思います。
それとあまり法律論を持ち出さない方が良いかもしれませんね。うるさい客だと思われたらまず入れてくれませんよ。
大家は入居させたあと(居住権の発生後)に色々言われるのを極端に嫌いますから・・理不尽と思われるでしょうがこれも人間の感情です。
実は契約書の訂正を求めるのは、今申し入れた方が良いのか、もしくは後日でもかまわないのか、悩んでいまして。
アドバイスありがとうございます。
法律論は、あくまで最終手段です。
話し合いが決裂して、「他、探して」と言われたときに、捨て台詞として使うつもりでした。やはり、一方的にこちらが負担を負うのは納得いかないですからね。住めるならともかく。
No.6
- 回答日時:
回答者の皆さんはどなたも誠実で良識ある方々ですね。
この世の中、決まりや法律(全人にとっての取り決め)はその国に住む人々が文化的で最低の人間生活を営む上で必要なことかと思われます。と同時に、関係者間では需要と供給の関係があることは切り離せません。
このような場所での拠り所を求めるよりも、あなた自身での判断・行動が優先されるべきでしょう。回答に対してのお礼飛ばしや補足書き込みなど質問というよりも回答者に対しての議論の投げかけなど不愉快に感じます。あなた自身のためにも今回は契約しない方がよいでしょう。
No.5
- 回答日時:
No.4さんの意見を支持します。
借り手側がどうしても借りたい場合、どうしても借り手不利となります。
相手には貸す義務はありません。
契約内容も法令や公序良俗に反しない限り原則自由です。
修正については、あくまでお願いする立場にあることを自覚しましょう。
ガイドラインもあくまで目安と考えましょう。
「契約後のトラブルを未然に防ぐために、予めこのような内容で契約しておくと良いですよ」という案にすぎません。
完全に従う義務は有りません。
苦情を言うのは自由ですが、脅し文句が本当の脅しにならないよう注意して下さい。
仮にそれで条件が通ったとしても、大家さんとの関係は崩壊です。
大家さんとの関係がこじれれば再転居は時間の問題と思われます。
アドバイスありがとうございます。
「借り手が弱い立場」というのは、重々認識しております。
>脅し文句が本当の脅し
おっしゃる通りですね。一応、法律をかじったことはあるので、法律は諸刃の剣というのは重々心得ております。やはり、不当要求と捉えられかねないバーター取引は避けるべきですね。
あくまで「お客さんの要望をかなえるのは、無理です。契約してくれなくて結構です。他、探してくださいよ」とまでなり、他を探すしか無い状況に陥ったときに、「分かりました。他、探します。けど、所管官庁へも相談します」とでも、最後っ屁するつもりです。
それにしても、皆さん、真剣に回答を寄せてくださって、本当に助かりました。自分で交渉場面を何度か想定したのですが、やはり第三者のチェックが無いと、完璧なシュミレーションにはなりませんから。皆さんのアドバイスを踏まえ、当日に臨みたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
納得いかなければ主張してください。
その方が後々のトラブルが避けられるでしょう。ただ、大家さんは契約を拒否するでしょう。それは仕方の無いことです。後々のトラブルが避けられたと思ってください。
質問者様の納得のいく契約をしてくださる大家さんなり管理会社を探せばよいことです。今お考えの物件の大家さんや管理会社ですと間違いなくいつかトラブルになるでしょう。
No.2
- 回答日時:
ガイドラインは法律ではありませんから、準拠していないからといって契約は違反でも無効でもありません。
ガイドラインとは判例に基づいた指針の事です。ガイドラインに基づいて契約しておけば、判例もあることだし後でもめることが少ないですよ。という事ですね。
>できれば、契約書の訂正を求めたいのですが、可能でしょうか
他の入居者はその契約で入ってるのでしょうから、修正は難しいと思います。
>契約の訂正に応じてくれないなら、バーターとして、設置されていないエアコンやガステーブルの設置を求めることも出来るのか。ベランダの柵に防犯措置(柵を乗り越えられないよう高くするとか)を講じるよう求められるのか。
ガイドラインにも契約にもまるで関係ない別の要求と思います。
>こちらの要求がすべて拒否された場合、「都道府県の不動産会社の認可セクションに、不動産会社の登録番号を伝えて苦情を言う」「消費生活相談センターに苦情を言う」「財団法人不動産適正取引推進機構に相談する」と言った脅し文句が効果的かどうか。
なんとかして修正させて入居したいとお考えのようですが、質問者さんの言い分は仲介業者を通じて大家に伝わりますから、大家からは「うるさい客のようだから断ってくれ」になる可能性が高いと思いますよ。
納得いかなければ他を探された方が良いと思いますよ。その大家も仲介業者も契約に関して旧来の考え方のようですので、質問者さんのように詳しい方だと住んでる内にも色々と納得できないことが発生する恐れはありませんか?
この回答への補足
なるほど。確かにバーター取引の話をするのは筋違いなので、今回の議論の溯上には挙げない方が良いですね。
ただ、「ガイドラインに沿う形で、契約書を作り直してくれ」というのは、そんなに不当な要求なのでしょうか。「他の入居者もこの契約でやっているから」というのは、契約の個別性の原則を考えると、理由になっていませんよね。
契約締結の意思を持った借り手が、相手の求めに応じて、前家賃も含めた代金を支払って、契約日に契約書の説明を受けた時に、契約条項に納得いかなかったからと訂正を求めたら、契約を白紙に戻された。それも、知識量に差がある事業者と消費者という関係で、事業者が優越的な立場にあるのに。そこまで、借り手というのは、弱い立場なのですか。
バーター取引は論外としても、特約の訂正を求める方法は無いものでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>こちらの要求がすべて拒否された場合、「都道府県の不動産会社の認可セクションに、不動産会社の登録番号を伝えて苦情を言う」「消費生活相談センターに苦情を言う」「財団法人不動産適正取引推進機構に相談する」と言った脅し文句が効果的かどうか。
そのようなことを言うと脅迫になりかねませんし、借り手にも貸し手にも契約しない自由がありますので、契約内容が気に入らないなら契約してもらわなくてもよいといわれればどうしようもありません。
それを貸さないのなら苦情を言うなどと、自分の言い分をのませようとするのは不当行為になりかねません。
この回答への補足
「契約自由の原則」だけで、すべて通るなら、そもそもガイドラインが設けられた意味が無くなってしまうのではないでしょうか。
むろん、しかるべき相談機関への相談とは、バーター条件のことでの相談ではなく(当方としては、バーターは、不動産会社が契約書の変更をどうしても飲めないとなったときの2次的対策で、希望はあくまで契約書の変更です)、ガイドラインでも明示されている借り主保護の規定を契約で排除することが妥当かどうかについてですね。
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