No.1
- 回答日時:
>勤労学生で扶養家族は外れていません…
130万以下でなく、103万以下だったのですね。
あなた自身の所得税には勤労学生控除が適用されますが、お父様が扶養控除を取れるかどうかの判定は、勤労学生控除を適用する前、つまり 103万円までです。
ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>この場合、今からでも税理士さんに送るべきでしょうか…
年末調整は、1月 10日までに終わらせなければなりません。
今ごろから届けても迷惑になります。
自分で確定申告をしましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
税務署へ確定申告すれば所得税が戻るとしても、その一方で住民税が発生して、こんなことなら確定申告しなきゃ良かったと悔やむこともあります。
(1)法的に確定申告の義務があるのかどうかを検討し、ある場合は議論の余地がありません。確定申告すべきです。
(2)問題は確定申告義務がない場合です。この場合、少額の所得税の還付を受ける為に確定申告することによって、かえって多額の住民税が発生してしまう「ヤブヘビ」という事態が起きないか、事前に検討すべきでしょう。
昨年のアルバイト勤務を詳しく書いて下さい。
1~5月A社給与受取計41万円、内所得税1.2万円。
8~12月B社給与受取計50万円、内所得税1.0万円。
というように。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。必ずしも申告しない方がよいということですね。
年末調整を忘れても確定申告の義務が生じない場合というのがどのようなケースかちょっとわからないのですが、所得額などで決まるのでしょうか。
以下昨年のアルバイト給与です。
1-12月 A社 55万円 所得税3500円
↑扶養控除等申告書の提出を前提として計算されていると思います。(月87,000円以下は所得税がかからない計算)
提出し忘れてしまったので、また計算が変わってくるのでしょうか…?
1-4月 B社 20万円 所得税なし
7-8月 C社 6万円 所得税なし
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>年末調整を忘れても確定申告の義務が生じない場合というのがどのようなケースかちょっとわからないのですが、所得額などで決まるのでしょうか。
・計算上の所得税額が発生しないケース
・計算上の所得税額が発生するケースであっても、給与所得者で、所得税法第百二十一条第一項に該当するケース
以上、二つのケースでは確定申告の義務が生じません。(これ以上の説明はしません。非常に複雑になるので)
※”計算上”とは、所得税法第百二十条第一項に拠って計算することをいいます。
質問者の場合は・・
1-12月 A社 55万円 所得税3500円
1-4月 B社 20万円 所得税なし
7-8月 C社 6万円 所得税なし
==================
合計 給与81万円 源泉所得税3500円
先ず、税務署への確定申告の義務はありません。なぜなら、”計算上”の所得税は0円だからです。
次に、確定申告の義務はありませんが、確定申告をして所得税3500円の還付を受ける権利はあります。しかし、その場合は確定申告の内容がそっくりそのまま市役所へ行きますので、住民税の心配が生じます。
(1)住民税所得割:給与が124万円【勤労学生】以下ならば、0円です(全国一律)。ですから質問者は、税務署へ確定申告しても住民税所得割は課税されません。
(2)住民税均等割:4000円です。自治体によって課税ラインが異なります。例えば東京都目黒区の場合は給与が100万円以下ならば0円です。100万円を超えると4000円です。福島県郡山市の場合は給与が93万円以下ならば0円で、93万円を超えると4000円です。
質問者が住む自治体が、給与81万円の場合に住民税均等割を課税するならば税務署への確定申告はやめる方がいいでしょう。
受取る所得税3500円<支払う住民税4000円
ですから。
(参考)
郡山市>個人市民税とは
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/icity/brow …
わかりやすいご回答、ありがとうございます!
疑問点が解決してすっきりしました。
自分の自治体では住民税については大丈夫そうなので、確定申告してみようと思います。
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