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住民税の天引きについて教えてください。
昨年末12/31付けで派遣会社を退職、
今年の1/4付けで新しい会社に正社員として雇用されました。
住民税は毎年1/1に住んでいるところにて起算されるのは知っているのですが、
起算日の1/1は無職の状態にあります。
今働いている会社は住民税は給与天引きされるのですが、
起算日にその会社に籍がなければ、天引きではなく
納付書にて支払うことになりますか?
ちなみに、以前の派遣会社は大手だったのですが、
住民税は天引きしてくれず、納付書にて支払いでした。
納付書だと、3ヶ月分まとめて、何万とかの請求がくるので、
正直しんどいです。
ですので、できれば、給与天引きのほうがありがたいのですが・・・
ちなみに、転居等はしていないので居住地は変わっていません。
あと、住民税の支払い期間が6月分から、
翌年の5月までが支払いだと聞いています。
もし、新しい会社で天引きされることになれば
今年の6月からの天引きになり、それまでの期間は天引きされないのでしょうか?
ご回答お願いいたします。

それと、余談ですが、納付書にて納めた住民税は、
確定申告の際に控除対照にはなりませんよね?
年間でかなりの請求がきたので、少しでも控除されればと思うのですが。

A 回答 (5件)

・5月頃に市役所から、住民税の納付書が送られてくると思います(普通徴収)


 その納付書を会社の会計担当にお持ちになり、給与天引き(特別徴収)にしてくれるように頼んでください
 了承してくれれば、給与天引きになります
 (天引きにしてくれるかどうかは、会社の対応次第になります)
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小さな会社の給与担当です。



住民税を天引きしてもらうには、
あなたの住んでいる地域の市役所が、
あなたの勤め先を知っている必要があります。

12月31日まで勤めていた会社の源泉徴収票は、
その会社が翌年の1月31日までに、あなたの住んでいる市役所へ
「給与支払報告書」という形で、提出します。
そのときに、「特別徴収(天引き)」「普通徴収(自分で)」
に会社が区分します。
住民税を徴収するのが面倒な会社は、
すべて「普通徴収」にして提出する場合もあります。

「特別徴収」の場合、6月から天引きされることになります。

質問者さまの場合、市役所はあなたの現在の勤め先を知りません。
なので、市役所から、現在の会社へ「特別徴収」すべき人の
リストにあなたの名前が載っていないのです。
(前の会社はあなたの退職日を12月31日としているので、
市役所は、あなたを退職者として、普通徴収する予定です)

現在の職場に、あなたの住民税固有の番号を伝えることで
その会社で天引きしてもらうことは可能です。
ただ、もともと天引きしてもらっていた人が
転職、転勤などが理由で、前の会社の記名・押印も必要だったと
思うので、今回は当てはまらないような気がします。

現在の会社で21年以降も働く気持ちであれば、
21年の6月から、天引きされる可能性はありますが、
住民税は、給与担当者からすると、
結構面倒な作業なので、その会社が住民税の
特別徴収義務者かどうか、聞いてみては?

「住民税って、天引きしてもらえますか?」

多分返事は、「来年から」だと思うんですが....

なぜ面倒かといいますと、違う市に住んでいる人が
5人いれば、5箇所つまり5枚納付書を記載して、
銀行で納付しなければいけないからです。
それを12ヶ月.....
10人いれば、10枚....

ちなみに、私の勤めている会社は
同じ市に20人いるので、その市の住民税だけ
天引きして、1人しかいない市は、自分で納めてもらっています。
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>あと、住民税の支払い期間が6月分から、


>翌年の5月までが支払いだと聞いています。
>もし、新しい会社で天引きされることになれば
>今年の6月からの天引きになり、それまでの期間は天引きされないの>でしょうか?


その通りですね。
私も昨年秋に退職したら、5月までの住民税の納付書が来ましたね。10万円弱も・・・。
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住民税と言うのは県や市などに収める所得税のことです、所得税は国に納める住民税ですね。


要するに同じものであり、お互いに控除対象となるようなことはありません。

今までも普通徴収だったのですから、やってくれるか不明ですが、前の会社に手続きをしてもらって、必要な書類を新しい会社に送ってもらえば、新しい会社でお住まいの役所に手続きしてくれると思います。
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1点だけ



住民税は控除対象になりません

> 年間でかなりの請求がきたので、少しでも控除されればと思うのですが。

だれでもそうしたいんですよ.でも,申告書をいつわると,
脱税や有印私文書偽造になっちゃいますから.
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