会社から以前、住宅補助をもらっていました。
あるときから対象でなくなったため、必要な所定の手続きを全てきちんとやりました。
しかし、その後も継続して1年以上振り込まれていたことが最近発覚しました。
振り込まれた住宅補助は給与のうちの生活費振込み口座とは別の住宅ローン引き落とし口座に振り込まれており、この口座はインターネットで残高のみを見れるため、1~2ヶ月に一度くらいネットで残高がマイナスでないかを確認するのみで記帳もずっとしていなかったので振込みの事実に全く気付いていませんでした。(気付かなかったのは住宅補助の額と給与からこの口座に月々振り込んでいる額が同額であったことも理由です)
会社は全額返済お願いしますと言って来たのですが、全額となると100万近い額になり、借金しなければ、とても準備できません。その口座に振り込まれたお金もすでに引き落とされてしまってほとんど残っていません。
私が何か故意に申告をせずに黙っていたり、こちらの手続きに間違いがあったならまだしも完全に向こうの怠慢です。
これを返さないことは法的に何か問題となるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>これを返さないことは法的に何か問題となるのでしょうか?
似たような事件がありました。
知らない間に口座入金があり、その口座名義人は「内容を確認しないで引き出して個人的に使用」しました。
口座振込の誤りに気づいた担当者は謝罪をし、返金を求めましたが相手が拒否し裁判になったのです。
判決は「全額返済、但し利息なし」だったと記憶しています。
まぁ、双方の過失ですね。
会社側は、家賃補助の事務手続きの誤り。
あなた側は、出所が分からない金銭の無断使用。
(落ちていたお金を届けないで個人的に使ったのと同じですね)
口座残高は「大まかな平均残高」は誰でも理解しています。
私もネットで月一回ほど残高・履歴を確認していますが、一度だけ不明な入金(30万円)がありました。
直ぐに銀行に届けましたし、銀行も振込元に確認したようです。
(後で、振込元から図書券5000円分が届きましたよ)
住宅補助を止めて、1年以上経って補助継続が分かったという事は理解に苦しみます。
給与振込口座と別口座に振り込みとの事ですから、なおさら裁判でも不利です。
第一、給与明細に「住宅補助」の記述がありますよね。
給与明細に乗載っているのに「知らなかった」は残念ながら通用しません。
会社側は、損害賠償などの行為はしないと思いますから、双方で妥協点を見つけて下さい。
分割払いとか返済額減額とか・・・。
最悪、損害賠償と詐欺に問われますよ。
No.11
- 回答日時:
#1です
まったくナシにするのは難しいかもしれませんが
もしかしたら交渉の余地ありかもしれません
http://www.net-b.co.jp/jbox/B1/9608B101.htm
実はうちの場合、扶養手当が扶養を外れた後も何年も支給されていまして(健保の被扶養者および税金の扶養家族からもはずしていたが手当だけが支給され続けていた)
2年分だけ返還してくださいということで1年間程度の給与から分割して返還したことがあります
それで、請求時効(2年)と思い込んでいました。すみません。
皆さん、たくさんのアドバイスありがとうございます。
内容よく分かりました。
会社との話し合いで落としどころを探ってみます。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
No.5&No.7のyasu99さんへ。
善意の不当利得者の返還義務は、期限の定めのない債務であり、債務者は債権者の催告の時から履行遅滞に陥る(民法412条3項ないしその類推)という判例があります(大判昭和2年12月26日)。
ただ、履行遅滞以降の利息の扱いについては、No.6のoskaさんのご投稿も拝見するに、私の記憶違いかもしれません。
また、刑事上は、No.8の87miyabiさんお書きのとおりであり、窃盗罪の成立の可能性もあるものと思います。
No.9
- 回答日時:
これ、経験があります。
公務員ですが、私の同僚の給与に子供の扶養手当が間違って(年齢が上限を超えたのに)加えられていたことがありました。もちろん、彼もそんなことは全然知らないままに過ごしたのです。一年後くらいに担当事務が気付いて、「返してくれ」という申し入れが来ました。
同僚も相当腹を立てていましたが、法律上は返さないといけないのだそうです。この辺は公務員ですから、法律に則って何かの根拠(具体的な法律や判例は知りませんが)があるのでしょう。彼も泣く泣く返しました。さすがに利息は取られなかったようで、また、急にそれだけの大金を用意しろと言われても・・・ということで、ボーナスから返却したようです。
No.8
- 回答日時:
民事的には不当利得の問題ですね。
刑事的に、誤振込みの論点は有名な論点です
(これは誤って第三者にふりこみ、これを第三者が
おろして使ってしまった事例ですが、今回のケースにも
適用できるのではないでしょうか)
CD機からおろすと窃盗罪
窓口だと詐欺罪(最決平成15・3・12)
振替送金した場合、電子計算機使用詐欺
が成立します。
分割払いなどにしてもらうなど穏当に処理をしたらいかがでしょう。
No.7
- 回答日時:
#5です。
回答中に他の回答が殺到していたようです。補足しておきますが、これは契約ではありませんので、債務不履行だの履行遅滞だの、窃盗、横領だのは関係ありません。
悪意の取得でなければ利息の支払い義務はありません(民法704条)。
No.5
- 回答日時:
たとえ会社のミスであっても、いただくべき理由のないものならば返還しなければなりません。
民法でいう不当利得返還請求で、時効は10年です。
ただし、返済額が満額となるかどうかですが、それは利益の存する限度となっており、お金をどのように使ったかが問題となります。つまり、博打などで浪費した場合は利益は存しない、生活費などに使ったのなら利益は存すると言うことになります。
民法第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
No.4
- 回答日時:
知らずして法律上の原因なく手に入れたお金は、それを支出した人(法人を含む)に返還しなければなりません(民法703条)。
返還の範囲は「利益の存する限度」とされていますが、生活関連費に充当したときは、充当の利益が現存していますから、充当額を控除せずに返還しなければなりません。
そして、この返還義務には支出した人の過失を相殺するなどの規定は存在しないため、その過失は返還義務においては考慮されません(お金を手に入れた人が支出した人へ損害賠償請求をする場合には、その請求において考慮され得ます)。
kazu7307さんの場合、対象でなくなった時以降の会社からの入金は、すべて法律上の原因のない入金となりましょう。そして、これを充当した住宅ローンは生活関連費のひとつといえ、ローン債務を減少させたという利益がkazu7307さんに現存していることになります。
そのため、法律上、会社の過失の有無に関わらず、kazu7307さんはその全額を返還しなければなりません。
そして、支出した人が返還請求をしたときに返還をしなければ、法律上、お金を手に入れた人は履行遅滞の債務不履行責任を負います(民法412条3項)。この場合、支出した人はお金を手に入れた人に対して損害賠償を請求することが出来ます。具体的には、年5%(民法404条)の遅延利息を請求出来ます。
したがって、残念ながら、すぐに返還しなかったkazu7307さんは既に、履行遅滞責任を負っていることになります。
お書きの状況なら個人的には、利息なし・諸手数料会社持ちの分割払いを落としどころにすることを目指して、会社と交渉するだろうと考えております。
なお、この返還請求権の時効は、10年です(民法167条1項)。2年ではありません。
No.3
- 回答日時:
会社のミスであろうとなんであろうと、質問者様が受け取る理由のないお金ですから、不当利得です。
不当利得は返還義務がありますから、返還を求められて返さなければ債務不履行です。返還請求をしてから、実際に返還するまでの間、特に約定がなければ法定利息の5%を付して返す義務が生じてしまいます。
話し合いで、分割での返還(無利子にしてもらって)をお願いするほかないかなと思います。
ただ、「住宅ローン引き落とし口座」というのが住宅ローン以外の引き落としのない口座で、毎月ローン相当額を振り込んでいたというのであれば、なぜ会社からの振込み分が残っていないのかが私には読み取れないのですが・・・
この回答への補足
回答ありがとうございます。
振り込み分が全く残っていないわけではないのですが、全額払えるほどはとても残っていないという意味です。ステップ償還のため、いつの間にか返済額が増えてしまっていたのが大きな理由です。抱えている銀行口座が多いので、残高のみしか確認しておらず、返済額が増えていることにも気付いておりませんでした。
No.2
- 回答日時:
「ミスでの支払」ですから、返却しなければなりません。
ミスだとわかっていて返さないと横領や窃盗になりかねないです。
あなたのお金ではないので。
懲戒解雇されたり、損害賠償請求の訴訟を起こされたりします。
100%あなたが負けます。
会社のミスや怠慢は理由になりません。
訴えられて泣かない様に行動しましょう。
1番さんのご指摘のように「分割での返済」は可能(それこそ相手のミスを理由に出来ます)ですから、相談すべきです。
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