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先日、ネットショッピングをし代金の支払いをデビットカードでしたところキャッシュカードだと3日ほどして引き落とすのですが、デビットカードだとその日に支払いがされるらしく2重に代金をされていたので、相手先に気をつけてほしいといったところ、他に商品を送らせていただきますのですいませんでした。とのこでした。
商品は注文したのだけでいいと断ったのですが、この件で疑問に思ったのが、仮に私がこの件で物品を要求したり金銭を要求した場合って犯罪になるのでしょうか??
また、この事実をネット上でいってもいいんですか?みたいな感じで請求した場合は犯罪になるのでしょうか??
私の友人に話したところ上記のような感じで俺なら何かしたね、といっていたので犯罪になるのであれば友人に教えておきたいので知識がある方お忙しい中すいませんがよろしく教えてください。

A 回答 (2件)

代金が二重に引き落とされていた、という事ですか?


そうであれば、追加の商品を受け取らずに
あくまでも返金を求めることは何も問題ありません。
むしろ、それに相手が応じなかったら
そっちの方がかなり問題です。

ただし、
>この事実をネット上でいってもいいんですか?みたいな感じで請求
すると恐喝に該当する可能性が高いので、
あくまでも「商品はいらないから重複分を返金しろ」で通すべきでしょう。

なお、相手先が既に返金を完了しており
その上で「他に商品を送らせていただきます」と言っているのであれば
それ以上を要求するのは強請りと同じです。
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言い方にもよりますが、金銭や物品を要求したりすると脅迫罪、恐喝罪になる可能性があります。


はっきりと要求しなくてもそういうニュアンスだと恐喝罪になりえます。
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