恥ずかしい限りですが、結婚してからだまされたことがわかりました。
私は中国で中国式で結婚をして、日本の役所に届けました。
入管への申請は、すでに取り下げましたので、
被害(金銭面)を最小限(?)に抑えられました。
妻はうそを認めようとしません。
礼金は返さなくていいと言って、離婚届を郵送したのでサインして送ってくるを待っているところです。
サインしてくれば、私があとの残りを記入して、日本では離婚成立だと思いますが、
中国では結婚状態のままです。
その場合、私に将来にわたって何か不利益があるでしょうか?
また、離婚届にサインをしてこない場合、
婚姻無効の裁判になると思います。
証拠は、B子(妻を紹介した人)とのメールと、
B子とのチャットをワードで保存したものしかありません。
この場合、今までのケースからすると、
裁判はどうなって、どのくらいの費用がかかるでしょうか?
同じような経験をもっていたり、ご存知の方、
私はどのようにすればベストか教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
Sergeiさん
まず、確認なのですが、奥様とういかその相手の方は結婚手続後も来日せず、まだ中国におられるわけですね?2点目は、
婚姻は中国・日本両方の国で有効に成立しているのですね?
もちろん、相手から署名・捺印をした離婚届が送られてくれば問題なしですが、そうでなければ婚姻無効よりも裁判による
離婚を考えられた方が良いと思います。裁判離婚の場合、離婚事由として認められるのは4つだけで、Sergeiさんの場合は、
「(配偶者からの)悪意の遺棄」と「婚姻を継続し難い重大な事由」の両方に該当すると思います。遺棄の期間については、
3カ月程度で認めている判例もあります。相手方の「悪意」を証明しなければならないのですが、これはその保存してある
というメールなどが役に立つのではないでしょうか?
「婚姻を継続し難い重大な理由」については、そもそも相手は民法で定められた婚姻要件(同居であるとか相互扶助など)
をする気が毛頭なかったわけですから、該当すると思います。どちらか1つの要件だけでも良いのです。
それと、日本の法律でお二人の離婚が決まれば、中国側での婚姻状態とは不整合になりますが、これで困るのは相手方だけ
で、Sergeiさんはスグ再婚することも可能です。
裁判は、本人訴訟(自分で手続する)ならそんなに費用はかかりません。離婚の訴額はなぜか95万円なので、印紙代など
で1万円もかからなかったのでは?自分では無理とあきらめずに、まずは近くの家庭裁判所に相談に行ってみてください。
日本での離婚の場合、「調停前置主義」といって最初から裁判ではなく、まずは調停(法的知識を有する第三者を交えた話し
合い)から始めるのが原則です。Sergeiさんの相手方は、行方がわからないのではなく、外国に居住しているんですよネ?
この場合、調停を飛ばして最初から裁判でいけるかどうかなども含めて、相談してみてください。最近はお役所もとても親切
に相談に乗ってくれて、書式の書き方まで丁寧に教えてくれるところもありますから。
一日もはやく問題が解決しますよう、お祈りしております。
No.1
- 回答日時:
複数の法の適用が考えられる場合、日本においては
法の適用に関する通則法
という、法律に従うことになっています。
(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
により、質問者に関して“婚姻”は日本国法によります(前提として質問者が日本国籍を有するとしています)。従って“日本の役所に届けました”により成立していると考えられます。
次に、離婚については
第二十七条 (離婚) 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
質問者が日本に常住しているのであれば、日本国法によります(第二十五条の規定は、本件の場合あまり関係しません)。
従って、日本に置いては、真正な離婚届を提出することで完全に離婚することができます。
婚姻無効については、民法により
(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。...
の場合に限られます。
ここで“証拠”により一項が証明できれば無効とすることができるでしょう。
裁判はどうなって、どのくらいの費用がかかるでしょうか?
まず調停が行われるでしょうが、相手方が出席しなければ結局審判になるでしょう。添付URLに費用などが出ていますが、婚姻無効の例は無い様です。ですが、離婚調停でも1200円+郵便切手代程度なので、申し立てに費用が多額となることも無いでしょう。
“その場合、私に将来にわたって何か不利益があるでしょうか?”
について、日本において真正に離婚できたのであれば、日本においてはせいぜい、戸籍にその履歴が残る程度(これが不利益といえるかは別ですが)です。中国においてはその法律によってどうなるか不明です(日本国法で離婚が成立しても、当然には中国法での離婚が成立するとは考えにくい)。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index …
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