プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話様です。
以前から気になっていたんですが確定申告時及び償却資産の申告時にも提出先から特に指摘されなかったんであえて目を瞑ってたんですが、弊社には機械式の2段の駐車場があります。
屋根は無しでパレットを昇降させて2台入れるかなり古いタイプです。
設置は記憶では平成元年だったと思います。

で、問題はこの物件の耐用年数を弊社の税理士が45年としています。
私で調べれる範囲で調べた処こういった物は15年のような感じしました。もし15年ならもう償却期間は終了してます。
当税理士は平成15年に購入したPCも5年としており最近私自身不信感を持ってます。
仮に15年だったら弊社としてどんなデメリットがあってどういった対策(処置)を取ればいいんでしょうか。

今も償却資産税を支払っており自分のお金でなくても何だか嫌な感じがしたのでご存知の方がいましたらお教え下さい。

A 回答 (2件)

基本的にこちらでは、関与税理士の見解に意見をはさむようなことは控えたいので、一度税理士さんに機械装置ではなく構築物とされた理由をご確認下さい。



「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」339の3
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

http://www.iuk.co.jp/parking/qa/index.html

減価償却質疑応答集(初版)
210ガレージ
214載地式自走式立体駐車設備
301パレット式立体駐車設備
318二段式昇降駐車装置
などをご参照下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当に助かりました。本日早速税理士の方にお教え頂いたサイトを見せて今一度確認してもらうように言う事ができました。

恐らく意地で変更されないとは思いますが、今後もっと自分自身も勉強して間違った事をされるまえにツッコメル様になろうと思います。

お礼日時:2008/01/17 21:25

具体的な内容が分からないのですが、更地に屋根の無いパレット昇降式(機械式)の設備を設置したのであれば、当該設備は15年ですね。


おそらく顧問の税理士さんは金属製の構築物とみなされたと思うのですが、そのように捉えられる物ではないのでしょうか。

この回答への補足

ご回答本当に有難うございます。
確かに金属製で弊社の決算書には構築物として計上しておりますが、ご指摘のとおり更地に設置したタイプです。
よく最近のマンションにある昇降のボタンを押すとパレットが上下して車をパレットに乗せて又ボタンを押して上にあげるというものです。
但し最近のみたいに地下に穴を掘ってとかではなく、本当に更地に鉄筋の柱を立ててという感じです。
具体的にURLでものしてこんなのですと言いたいのですが古すぎて今は確実に製作していないでしょう。

なぜ、15年じゃないかと思ったのは一般常識で考えてよくパチンコ屋の自走式の5階まである駐車場とこういった設置物が同じ耐用年数とはとても思えないからです。

もしこの説明でわかる方がいましたら更にお知恵をお貸しください。

補足日時:2008/01/16 23:55
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