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友人のカーローン(総額70万円)が今年の3月に終わります。
車屋の紹介で何とかファイナンスという所でローンを組んだそうです。
金利は20%後半だったそうです。

ローン終了後に過払い金請求は出来るのでしょうか?

私は「ショッピングローンは関係ないでしょ?」なんて答えてしまったのですが・・・

A 回答 (3件)

利息制限法は金銭貸借の規制ですので、ショッピングローンは関係ないですね。



で、20%後半の金利というのも#1さんのとおり、年利ではなく総支払額の手数料率だと思いますよ。
支払い回数がわかりませんが年利換算したら数%~5%以内だと思いますが。
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>私は「ショッピングローンは関係ないでしょ?」なんて答えてしまったのですが・・・



まさにnm100さんのおっしゃる通り、ショッピングのローンについては、利息制限法は適用外です。役所が一応、出資法以内の手数料が望ましいと通達が出ていますが・・・

ただ、世の中に風穴を開けたい!という大きな気概があるのであれば、裁判で利息制限法適用すべきだ!過払い金が発生するんだ!と争う事自体はできると思いますが・・・

最近は、割賦販売法の手数料も利息制限法内にすべきという動きもありますからねぇ。
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カーローンで、金利が20%後半というのはあまり聞かないですね。


五十数万円を借りて、返済総額が総額70万円ということからの計算なのかな。
契約書の金利表記が20%後半なら、過払い請求は可能でしょう。
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