プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

◎18年1月転職

◎18年10月末にマイホームを購入!!

◎19年3月に税務署へ確定申告

◎19年4月また転職

◎現在の会社で年末に年末調整した際に税務署でもらった住宅借入金か何かの用紙と銀行でもらった残高証明、国民年金の証明を提出

今年に入って子供の保育園入園のために源泉徴収票が必要になったために主人に頼んで会社に19年分源泉徴収票をいただきました。

それを見ると、
・支払金額3,065,259円  ・給与所得控除後の金額1,964,800円

・源泉徴収税額0円   ・扶養親族2人  ・配偶者あり

・社会保険等の金額454,306円、金額のすぐ上に0円と記載あり   

・生命保険の控除額50,000円  ・地震保険控除額8,278円

・住宅借入金等特別控除の額0円

・摘要に住宅特別控除可能額209,900円、国民年金保険料等の金額81,480円、居住開始H18,10,13  前職給与596,318円、前職税額940円と記載されています。

◎摘要欄に記載されていると言う事はちゃんと控除とかしてもらっているということなのでしょうか?

◎住宅借入金等特別控除の額が0円なのはあっていますか??

◎それと去年の2月に出産して医療費控除は受けれるのでしょうか?
出産育児一時金で35万もらっており去年かかった医療費は40万足らずなので35万をひくと5万しかかかってません。

税務署へ行って聞けばいいのでしょうが小さい子供が2人いるためなかなか行くのが難しいです。
わかる方どうぞよろしくお願い致します!

A 回答 (3件)

適用欄に、住宅特別控除か能楽とか、控除金額とか、書いてあるようなので、控除というか「手続き」は受け付けて処理されていると思います。



しかし、給与所得控除後の金額から、基礎控除・社会保険控除・配偶者控除・扶養控除(子供2人)・生命保険控除・地震保険控除を控除した段階で、すでに所得税の負担が無い金額になってしまっているようです。
つまり、「住宅借入金等特別控除の適用前は、所得税の負担が少しでもある」状態なら、住宅借入金等特別控除の可能額の範囲で所得税負担が軽減されるけど、適用前の段階で所得税負担がすでに0円だから、適用のしようが無い……つまり、住宅借入金等特別控除の額が0円なのは、そういう意味では正しいと思われます。

医療費控除については、書かれているだけでは、ちょっと分かりません。
出産にかかった費用から出産育児一時金を差し引き、その金額に、他の医療費や交通費をプラスした金額が、所得の5%(質問者さんの場合、所得=給与所得控除後の金額が200万円より少ないので、所得の5%が適用されます)である98240円より少なければ、控除額がありません。
出産育児一時金は、医療費全体から差し引くのではなく、それの対象となる医療費から差し引きます。ここで、出産にかかった医療費が、一時金より少なかった場合(つまり、引き算がマイナスになった=自分的には黒字になった場合)、そのマイナス分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。
出産にかかった金額が30万円だったら、一時金を差し引くとマイナス5万円になりますが、この5万円を他の医療費を減額に充てる必要はないので、他の医療費(かかった医療費全体が40万円なら、10万円)から、所得の5%を差し引いた金額が控除額になります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく丁寧な回答をありがとうございました。
わたしの場合確定申告する必要がなさそうでしたがすごく参考になりました。
今後のためにも勉強できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/26 23:02

税額の計算を実際にやってみましょう。



(1)給与収入(源泉徴収表の支払金額・・・前職分を含みます。)
 3,065,259円
(2)給与所得控除後の金額
 1,964,800
(3)所得控除の額の合計額
   下記の(1)~(6)までの合計=2,032,584
       (1)社会保険料控除・・・454,306
(2)生命保険料控除・・・ 50,000
(3)地震保険料控除・・・ 8,278
(4)配偶者控除  ・・・380,000
(5)扶養控除   ・・・760,000(380,000x2)
       (6)基礎控除   ・・・380,000

(4)課税所得金額
   (2)-(3)=△67,784

   となります。(4)の金額がプラス1,000以上であれば課税され、
所得税が発生することになりますが、課税所得金額が0ですので住宅借入金等特別控除で控除する所得税は0となります。(住宅借入金等特別控除を適用しなくとも所得税は0円ということです。)

 *一方、住民税ですが、住民税と所得税では所得控除(上記(3)の
各金額)の金額が異なる控除があります。いか、住民税の計算をしてみましょう。

 (3)所得控除の額の合計額
    下記の(1)~(6)までの合計=1,813,445
       (1)社会保険料控除・・・454,306
(2)生命保険料控除・・・ 35,000
(3)地震保険料控除・・・ 4,139
(4)配偶者控除  ・・・330,000
(5)扶養控除   ・・・660,000(330,000x2)
       (6)基礎控除   ・・・330,000

 (4)課税所得金額
   1,964,800-1,813,445=151,000(千円未満切捨て)

 (5)151,000X10%=15,100(所得割)
            4,000(均等割)
      合計19,100円

  となり、住民税は課税されます。ですが、医療費控除は住民税の所得控除では控除できますので、医療費の合計金額から保険で戻ってきた金額を差し引いた金額が、98,240以上であれば住民税の確定申告をしてください。(所得税の確定申告は不要)
 ・・・・・住所地の市町村より確定申告書(住民税の)を取り寄せてください。(医療費の確定申告である旨を伝え)
 ちなみに、宅借入金等住特別控除は住民税からも引ける場合があるのですが貴殿の場合、所得税の計算のところで課税所得金額が0円であったため、住民税からも控除できません。     

この回答への補足

とてもわかりやすい回答をありがとうございます!
実際に計算までしていただいたのですごくわかりやすかったです。

医療費の合計金額から保険で戻ってきた35万を差し引くと78,000円でした。
98,280円以下なのでわたしは特に税務署にいく必要がないということでしょうか?

補足日時:2008/01/26 18:03
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そういうことになります。


 医療費はともかく、住宅借入金等特別控除の恩恵を受けれていない現状ですので、ご主人にがんばったもらって恩恵を受けれるよう、じゃんじゃん稼いでもらいましょう。(笑)
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この回答へのお礼

収入がもう少しあれば控除が受けれるということですよね。
旦那にがんばってもらいます^^
わかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/01/26 22:57

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