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つい最近、100CCの原付バイクで17時30分ぐらいの公道の左車線(片側2車線、通行車両多し)で単独事故をおこしました、原因としましては道路整備による砂砂利が清掃されておらず、かなりの量の砂砂利があり20キロぐらいの直線走行にもかかわらず転倒しました、道路の状況に疑念を持ちましたので道路整備を行った会社と連絡を取り話し合いをしたところ整備会社も道路の状況に問題があることを認め治療費、バイクの修理費、衣類等の破損にたいしての金額を相談にのると、とゆうことになりました、こういう場合は治療費、修理費、衣類の保証だけの請求しかできませんでしょうか?診察の結果は左ひじの打撲、1週間ほどの安静いわれております、1日1万×7=7万円をプラスして請求できますでしょうか?
あとこういった場合は普通はどれぐらいの金額を請求できるもんでしょうか?どなたか良いアドバイスお願いします
補足ですが転倒したときは整備は行われていませんでした

A 回答 (2件)

損害賠償の請求は7万でも70万でも質問者さんの希望するだけ出来ます。


しかし請求しても、それだけでは相手に支払いの義務は発生しません。

支払いの義務の有無は「自ら認める」か「判決」が必要になります。。

相手は保険を使って支払うと思われますが、保険会社が「7万という質問者さんの言い値」を認めるかどうかの話になります。

質問者さんの休業による損害として7万が妥当であると保険会社が認めれば支払われるでしょう。

保険会社が認めなくて、質問者さんが納得できないなら、裁判で決着させる事になります。判決で7万が認められたら保険会社は支払います。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました

お礼日時:2008/01/30 17:07

請求は自由なので1千万円でも1億円でも出来ますよ!


但し、相手がその話を承諾するかどうかになります。

一度よく話し合って金額をお決めになっては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございました

お礼日時:2008/01/30 17:07

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