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営業権は、有償でのみ取得が認められ、自己創設は認められませんか

A 回答 (2件)

通常(実務上)は認められません。

(会計学上は自己創設の営業権という考え方はありますが…)
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営業権は、営業譲渡や合併などに際して、有償で取得した場合にのみ資産計上が認められています。


自ら創設した自己創設のれんについては、資産計上が認められていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/01 22:50

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