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私の会社では、電気設備・製品などをシステムにして客先に設置していますが、客が不要になったり、不良になったものをただで貰ってきます。特に受け渡しの書類はなく、新品購入した場合は数万円のものです。
不良だったものは直し、別の客のシステムに不具合が出た時など代替として一時的に使ってもらったり、くれてやったりしています。尚、くれてやる場合は「いつ壊れるか分からない」ことを了解してもらった上で行っています。
1.このようにただで貰った場合は(経理的・棚卸的)にみて、どの様な扱いが正しいのでしょうか?(在庫計上?備品?)
2.また、その根拠として法的・規定など何かあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

会計上の正論で回答しますと


無償で譲り受けた、資産については妥当と思われる評価を行い収益計上をしてください。評価金額は新品の価格ではなく、中古品の市場の販売価格の70%前後が妥当かと思います。
無償で譲り受けた商品を販売するとした場合、原価は「0」ですから販売益は100%となります。一方、無償で譲り受けた商品を妥当な評価を行うと、資産(原価)が上記の例であれば70となりますので、70の営業外収入と30の売上総利益と分割されます。
結果は100の収益で変わりませんが、収益の源泉を明らかにする損益計算書が明確となって現れます。

仕訳については
(借方)資産(販売用資産)
(貸方)雑収入(営業外雑収入)等

消費税は、事業者からの取引ではなく、無償のものですから「不課税」となります。

無償で譲り受けた資産を加工(修理などを行い)し販売しますから、
販売時点で
(借方)売掛金
(貸方)売上
となり、課税売上とします。

販売用資産として、いったん計上した後、加工していますので
原価に振り替える際には、課税売上に対応する仕入として、課税仕入で原価参入を行っても可能と思いますが、区分できるのであれば、課税売上に対する不課税仕入が本来です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会計上の処理が良く分かりました。
ご回答を元に調査しましたところ、「法人税法」 第22条の2項で無償で譲り受けたの資産について規定していることが分かりました。また、同法の寄付金の項によると無償で譲り受けた資産も寄付金の一部として扱う旨が書いてありました。
この根拠とご教授いただいた処理方法で対応方法が分かってきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 10:05

>「あんたの言い分も分かるが、根拠が無い事にいちいち従えない」と取り合ってもらえません


「あんたの言うことは全くわからん」と言ってやりましょう。
冗談ですが。

おかしいですね。経理責任者は何も言わないのでしょうか。
返品なのであれば売上のマイナスで済みます。
これは在庫になります。
しかし、不良品は販売するものではありませんよね。修理したとしても。
販売するものでなければ、在庫にはできないのです。
正しい在庫評価が出来なくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このままでは水掛け論で自分の主張だけで終わってしまいます。自社の規定基準で統制をとることもできますが、そのためにも何かの意思(根拠)に沿ったものにしたいと考えています。
尚、返品ではなく、あくまでも無料で頂いてきたものです。
また、売ることもしません。修理させていただいている間お客様のシステムが止まってしまいますので、その間だけ代替として利用していただいております。(または、そのまま使っていただく場合もあります)担当者の主張としては、お客様にも喜ばれており、会社にとってもこのようなものが無ければ困ってしまうだろう。とのことです。主張としては理解できますが、無管理状態ではまずいと思っています。何かの形で管理・計上することが正しい姿だと思いますが、どのような姿が正しいのか、各企業の事例などをお聞かせいただければと思います。またできましたら、その事例はどのような根拠に沿ったものであるのかお聞かせ頂きたく思います。

お礼日時:2008/01/30 09:26

仕入ではない物は、消耗品・備品の扱いです。


法律のことは知りませんが、経験則です。

この回答への補足

ありがとうございます。現場では管理もされていない状態でして、現場の所属長に指摘しましたところ「あんたの言い分も分かるが、根拠が無い事にいちいち従えない」と取り合ってもらえません。どのように説得すればよいのかわからず、ご相談させていただきました。

補足日時:2008/01/29 11:22
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