A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
介護休暇とは会社で取れる介護休暇ですよね?
そうであれば多少各会社により手続き方法は異なるでしょうが
まずお母様の介護認定を受けてください 要介護状態になければ取れないです
取れる期間は3ヶ月以内多いところなら6ヶ月ぐらいまで取れます。
介護者1人に付き1回取れます
介護対象者は配偶者、両親および子供、配偶者の両親、同居かつ扶養している祖父母、孫・兄弟姉妹です
会社の規定にこの制度がなかったとしても申請すれば会社は拒むことが出来ません またこれを取ったからといって解雇もされません
ただし給料は減額されるところが多いです ただその補填のため雇用保険より介護休業給付金が支給されます介護給付で補填される金額は月額報酬の4割です。
ご家族だけで見られるとのことですがあまり無理をなさらないようにしてくださいね 質問者様も体を壊されたら共倒れですので
介護保険も上手に使ってくださいね
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/30 00:30
早速の回答をありがとうございます。
現在、母は要介護5の認定を受けています。自分ひとりで介護して以降とは考えていませんが、基本はやはり身内のもので見ていけるものならそれが一番いいかなと思っています。病院のリハビリや施設の利用をどのように組み合わせていけばよいかがまだよくわかりません。
No.2
- 回答日時:
No1さんがおっしゃるように各事業所によって若干の基準や手続き方法などの違いはあると思いますが、多少補足を。
この制度は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づいているのですが、ここでは以下のように規定されています。
介護休業~労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
要介護状態~負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
おわかりのように、介護休業における要介護状態というのは介護保険におけるそれとは若干意味が違っています。すなわち、No1さんがおっしゃるように要介護認定を受けなければ介護休業が受けられないかといえば必ずしもそうではなく、介護が必要な理由を申出書に記載すれば、あとは事業所側の判断ということになるでしょう。
介護が必要な状態というのは介護保険における要介護状態以外にも存在しますからね。
ある程度の規模の事業所であれば、これらの制度に係る規程等が整備されていると思いますし、手元になければ担当部署(総務等)に確認されてみるのがよいかと思います。
No1さんも指摘されていますが、身内だけでの介護にこだわらず公的な制度なども利用しながら、互いに無理なくお母様を支えてあげてください。
No.3
- 回答日時:
要介護認定を受けられていたんですね。
要介護5ですか、なかなか大変そうですね。サービスの組み合わせ(医療機関の利用も含めた)についてお悩みのようですが、認定を受けられているのであれば介護支援専門員を利用しちゃいましょう。お住まいの地域にどれだけの事業所があるかは存じませんが、必ず介護保険制度を熟知した介護支援専門員(ケアマネジャー)がいるはずです。
お母様の状態を把握していただき、介護を担うご家族の介護力等も勘案した上で、どのようなサービスをどの程度利用するのがよいのかについて相談に乗り、計画づくりまでしてもらうことができます。ちなみに介護支援専門員への相談から計画作成等に至るまで費用の負担は発生しません。訪問介護や通所介護等のサービス利用時には費用が発生しますが。
できれば、お母様の退院前にご家族の中で介護に係る役割の確認を行いながら「できること」「できないこと」を整理しておくのがよいかと思います。一日の生活の流れや1週間の流れなども図表にして整理していくと家族間でもわかりやすいでしょうね。できればお母様のサービス利用に対する意向なども確認できればいいですね。通所系のサービスはイヤだとか、訪問系で家に他人が来るのはチョットとか・・・
市町村役場に行くと介護支援専門員がいる「居宅介護支援事業所」の所在等を教えてもらうことができますし、下記のリンク先でも「どこに」「どのようなサービス(事業所)があるのか」などを調べることができます。
一度相談なさってみるのがよいでしょう。なお、相談はお母様の退院前にする方がいいですよ。退院直後からの援助を考えるためにもね。
参考URL:http://www.wam.go.jp/kaigo/
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