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市役所から「市民税・県民税申告書」が届き、提出して欲しい様なのですが不明な点があり、教えてください。
昨年の6月に転職し、6月以降の市県民税は会社からの給与天引きでは無く、
納付書を使用しました。
6月以前は前の会社で給与天引きでした。
今年の1月に昨年度の源泉徴収票(前職と合わせた1年分)を頂きました。
このような状況で「市民税・県民税申告書」を作成し、提出するしか無いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

おそらく、H19年の中途退職情報(給与所得者<特別徴収>の異動届)で自動送付されたんでしょう。


給与支払報告書の提出期限は1/31までなので、いま現在で申告する必要はないでしょう。

ただし、給与支払報告書の提出が1/31までになされず、そのことを理由に申告を求められた場合には、申告義務が生じます。

地方税法第317条の2第2項
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 19:20

>このような状況で「市民税・県民税申告書」を作成し、提出するしか無いのでしょうか?



(1)税務署へ所得税の確定申告書を提出すること。
(2)市役所へ市民税・県民税申告書を提出すること。
以上、いずれも必要ありません。市役所から来た「市民税・県民税申告書」は破棄していいです。

根拠:
所得税法第百二十一条第一項第一号及び所得税基本通達121-4
地方税法第三百十七条の二第一項ただし書き
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 19:21

転職されたそうですが、前職分も合算して年末調整もしてもらったんですよね?


源泉徴収票と同じようなもの(給与支払い報告書)が、会社から市役所へ送られているはずです。
給与支払い報告書をもとに市県民税を算定するのです。
市県民税算定の資料が無い人には市民税・県民税申告書を提出するに言われるのですが、
質問者様の場合、市民税・県民税申告書を提出する理由がないように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 19:21

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