
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
おはようございます。
「消費税は廃業までの分での支払いでよいのでしょうか?」
もちろんそうですね。6月20日に廃業であれば、
自1月1日
至6月20日
までの申告になります(所得税も消費税もです。)
「もし廃業となったら来年度の確定申告は事業所得(青色申告)と給与と2つ記載するような形で良いですか?」
はい、それ以外に収入がなければ、その2つの所得の種類での確定申告となります。
ですから、事業所得に収入があって、所得が0円になっても青色での「決算書」を貼付して申告になります。
また事業所得が△になった場合には、給与の所得から引いて貰えます(損益通算)。
まだ時間が、あると思いますので、じっくりと腰をすえて、将来のことを考えて行動して下さいね。
No.2
- 回答日時:
雇われて給与を受けるようになった場合でも、その雇い先が現在の事業との掛け持ちを許してくれるのであれば、事業を継続することは可能です。
実際に、他でアルバイトをしながら、個人事業をされておられる方もおります。
やむを得ず、廃業する場合には、個人事業者の方であれば、No.1の方の書かれた書類を税務署にすることになります。(お金はかかりません)
法人の場合は、解散及び清算の手続きに入らなければならず、こうなると、かなりのお金がかかります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
いずれは立て直してまた個人でやるつもりでいます。
すぐに新しい取引先うんぬんは難しい為、他開発の為、(今後の為)に
雇われようかと考えています。
事業所得が今年は激減しますが、継続して残しておいたほうが良いでしょうか?
もしこのまま来年度に入って、事業所得ゼロ、収入は給与のみとなった場合でも青色申告でいいのでしょうか?
ちょっと頭の整理がつかないので、質問もわかりづらいかもしれません。すみません。
こちらで相談させていただいて、自分で理解できましたらちゃんと税務署に相談にいくつもりでいます。
収入減にもかかわらず、所得税もあるのであせっています。
よろしくご意見いただければ助かります。
追記:個人です。
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