No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の方のおっしゃる部分には、少なくとも現在の日本では当てはまらない部分があります。
「教えて! goo」は議論の場ではありませんが、いたずらに不安をあおるような誤謬ですので指摘させていただきます。
まず、「脱税」と「滞納」は根本的に違う事を理解すべきです。
普通の給与所得者(サラリーマンやアルバイトの労働者)であれば、勤め先の側で所得税を源泉徴収し、住民税に必要な手続きをするので、「脱税」することは、例えしたくても構造上できません。
「脱税」とは、簡単に言えば、税金の計算の元となる所得をごまかす事です。例えば個人的に事業を営んでいる人が、経費を水増ししたり取引先とのお金のやり取りを帳簿に載せなかったりすることなどが当てはまります。
脱税は確かに犯罪ですが、既に課税された税金を滞納する事は犯罪にはなりません。
また、税金が払えないからといって身柄を拘束されて強制労働させられることはありません。国税徴収法に基づいて財産の差押を受ける事はありますが、身柄までは押さえられません。
もう一点。「督促状」については、分割での約束をした人に対しても、納期限の来た税金で未納があれば必ず出しているはずです。
督促状を出さなければらない事は地方税法で決められており、これが出ていないと、後で分納の約束が守られなかった場合も、差押などの処分をする事ができないからです。
法律の規定によらずに、役所の判断で「催告書」「催促状」などを出す場合に分納約束をした人をその対象から外す場合はありますが、これと督促状は別物です。
No.2さんへのご指摘はここまで。以下、ご質問にお答えします。
まずは、住民税を滞納している自治体の役場に改めて相談に行くか、電話してみてください。
現在は就職が決まったとの事ですので、無職だったころに比べれば分割での納付もしやすい…という事は、役所の側にも分かってもらえると思います。実際にお仕事を始めてみなければその収入でどのくらい納税に回せるか分からない部分もあるかもしれませんが、当面納付できる金額で再度分割の約束をして、見通しが立ったら改めて増額を検討する…あたりの条件で、分納を受け付けてもらえると思います。
これから就職されるという事ですと、平成20年度の住民税は、場合によっては給与からの天引き(特別徴収)にしてもらえるかもしれません。
これは、あくまでその年度の住民税のみを徴収するものですので、会社側に滞納の事実が伝わる心配はありません。
ただ、この先分納の分を滞納した場合、給与の差押を受ける可能性はあります。実際には差押の前段階(財産調査)で役所からお勤め先に「給与支払い内容の照会」が行われ、そのことにより滞納の事実が分かってしまいます。
ただ、逆に言えば、分納約束をきちんと履行していれば会社には知られる事はない…ともいえます。
ご丁寧に説明していただき誠にありがとうございました。
早速役所に連絡しお詫びをし、納付書を送付してもらうようにしました。役所の方も丁寧にしてくださり、安心しました。厳しいご指摘などがありましたが、やはり義務を怠ったため仕方ありません。非常に勉強になりました。
No.5
- 回答日時:
#2です.
脱税と滞納を混同していました
さきほどのコメントを撤回します 警察24時をさっきビデオで見たばかりなので,その影響がコメントに出てしまいました
詳しくは以下の人のいうとおり.
滞納が続くと,職場に知られる可能性があるという
リスクがあるのは間違いありません
会社の経理は社員が副業やっているとかを
税金の額とかでけっこう敏感に察知しますから
給与の差し押さえは,お気をつけください
役所の人起こらせるといいことありませんよ
役所に行って,分納計画をもう一度立て直すことをお進めします
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
・二年前に督促状が来たと言うことは,実際にされるかどうかは別にして,市区町村はいつでも差し押さえが出来ることになります。何故なら,地方税法では,督促状を送付してから10日を超えても税を完納しない場合は,差し押さえが出来ると定められているからです。
・差し押さえの原則は,まずは現金や預金,そして給与などを差し押さえますから,あなたの給与が差し押さえられる可能性もありえます。
これは,すなわち会社に滞納を知られることですから,出来る限り早く市区町村に相談に行かれたほうが良いです。支払う意思がある方については,役所は荒っぽいこと(差し押さえ)はしませんので。
○地方税法
(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
ご返答ありがとうございます。役所に連絡をしたところ、後日納付書を送付してくれるとのことでした。支払う意志を伝えると丁寧に説明してくれました。
No.2
- 回答日時:
やれやれ社会人として失格ですね
脱税したまま,会社に勤めるわけですから.
分割納付にすると,一時的に督促状が止まるのは
事実ですが,その分割納付計画に従わないと
また督促状が来ます.役所の仕事は税金の督促です.
督促状もこなかったというのはあなたの勘違いです.
頻繁に住所を変えて,郵便が届かないようにしていませんか.
分割納付で役所の人と支払いを約束したわけでしょ?
その約束さえ破っているわけですから,さぞかし
歯ぎしりして,あなたの転出先を調べていると思いますよ
住基ネットとか駆使して,あなたの現住所を探しているかも
しれませんね.
脱税は犯罪です.よく警察24時とかで脱税した人が
警察につかまっているでしょ? 先日も警察24時で
半年自動車税を滞納した人がつかまってましたよ.
税金をその場で払うか,金払えないと身柄を拘束され
勤労奉仕で返すとか,テレビで言ってました.
自分も無職になったとき,住民税返すの大変だったけど
失業保険から泣く泣く払いましたよ.
この回答への補足
明日役所に連絡してみます。ただ同じ区内での引越しをしましたが現在の転居先に督促状がきていません。住所登録はしていますので意図的に郵便が届かないようにしていたわけではないのですが…
この機会に未納分を払いたいと思いました。ただ一括での支払いが厳しい状況です。もう一度分割での支払いはお願いするつもりです。
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