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親から遺贈された不動産に兄弟から遺留分の請求を受けましたが、
請求者には親が生前にそれを上回る金銭の贈与をしています。
そこで、弁護士事務所に相談に行き、契約をし着手金を
支払いました。
その後回答書を作成してもらい、請求者に送っています。
もし、それで請求者が請求を断念した場合、契約書の記載によると
調停や裁判にならなくても、成功報酬を支払うように思われます。
本当にそうでしょうか。

A 回答 (2件)

私なら、調停や裁判にならなかったので、かえって報酬を払いたくなります。

(ちょっと趣旨が外れました)

裁判以前で解決してもらいたい案件でも裁判にしてしまう傾向がある弁護士さんが多いような気がします。
裁判になると、長いこと何か心の底で不安定なものを感じたりして、
体調にも変化を感じたりするからです。

>親から遺贈
「遺贈」ですか・・・。登記費用も変わってくるでしょうし、公証人による遺言の場合、たいてい「相続させる」になってると思ってました。

請求者も弁護士をつけてるなら、裁判になって、月に1回とかで、何年もかかって裁判やって、相手もこちらも、「もうどうでもいいや」なんて気分になって、やっと収まるなんて感じになることも。

ともかく、強い気持ちを持続させる必要があります。

この回答への補足

始めて弁護士事務所に行き、専門家である弁護士の方に説明を受けましたが、素人でもありこんなことではいけないのですが、「言われるがまま」でした。もちろん、裁判等になれば、おっしゃるとおり費用は納得です。ただ、材料は自分なりに持っていたので、回答書の作成のみを頼み、裁判等になったらあらためて契約という形は取れなかったのかなと
思います。もちろん、「専門職」である弁護士さんには、裁判等にならなかったという点で、支払うのも納得という気持ちもあります。

補足日時:2008/02/06 00:21
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 もちろん契約世界ですから、弁護士がそれで契約してくれればそれもできます。

そんな小さな仕事いちいち受ける弁護士がいるかどうかはわかりませんし、単なる書類作成となると、一般的にはそれは書士の仕事でしょう。普通そういった場合、弁護士に時間いくらで相談し、自分で書類を作成するもんです。ただ相続争いとなるともめるケースが多いので、いきなり弁護士を雇うのもなんら不自然ではありませんが。
 契約書に書いてあるなら勿論払わなければいけません。

この回答への補足

ある方から紹介された弁護士事務所でした。最初メールで相談内容を
伝え、それから電話し、1時間ぐらいの相談時間では言われて、事務所に行きました。そこで、契約ということになりました。
そこで理解したのは裁判等になったら、成功報酬が発生するということでした。でも後から契約書をよく読むと、そうではなかったということです。何か、自分が準備不足のような気がして、質問させていただきました。あなたの回答を見て、だいぶ納得しました。
これも経験ですね。弁護士さんではなく、司法書士さんという方法も
ありました。ただ、裁判等になる可能性もあるので、やはり弁護士さんに頼んでよかったとも思っています。回答、ありがとうございます。

補足日時:2008/02/06 01:02
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