No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
ANo.4さま、指摘を受け確認のため当方所在地及び東京の新宿税務署に電話して聞いたところ、20万円未満の一括償却資産については、原則月割り計算は行いませんが、設立事業年度が1年に満たない等の場合は当該事業年度の月数で計算する(質問者様の事例では10ヶ月分)、との回答を得ました。
ですので、取得価額の合計額を当該事業年度の月数で按分したもので良いということです。
HoneyMilk6様、こちらを私的な連絡の場にして、申し訳ございません。
不快でしたら、削除依頼を願います。
「一括償却資産の損金算入」法人税法施行令 第百三十三条の二
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
この回答への補足
税務署にまで問い合わせていただいたとのこと、
本当に有難うございます!
SPCの監査法人と意見が分かれ、大変困っておりましたところ、
大変助かりました。。。
ご指示のとおりで処理いたします!
No.7
- 回答日時:
おはようございます。
「設立事業年度が1年に満たない等の場合は当該事業年度の月数で計算する(質問者様の事例では10ヶ月分)、との回答を得ました。」
misugijunさん、大変に勉強になりました。
板を汚しました。
ごめんなさい。
No.6
- 回答日時:
HoneyMilk6様、おはようございます。
監査法人と意見が対立とありますが、私が回答したことは税務上の損金算入額における処理方法でありますので、会計監査人である監査法人と会計処理上で意見が分かれることは仕方が無いかもしれません。
税務処理は、まず会計ありき、そしてその処理を受け、その内税務申告上はこれだけ損金に算入してもいいですよという立場ですので。
担当者としてのご心労、お察しいたします。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
回答でもアドバイスでもありません。
ただ、「損金算入限度額が「一括償却資産の取得価額の合計額×当該事業年度の月数/36か月」と規定されているため」に反応して意見を述べます。
上記の算式は。均等償却として、繰延資産の減価償却をする方法だと思います。
国税庁の説明の中に「取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。」と述べてあります。
ですから、pet777さんの説明どおり「一括償却資産は償却額を月割り計算しません。」
が正解です。
No.2
- 回答日時:
一括償却資産については事業年度毎に一括して3年間で償却することとなっており、期中の取得であっても月数按分は出来ません。
しかし、損金算入限度額が「一括償却資産の取得価額の合計額×当該事業年度の月数/36か月」と規定されているため、設立期が12ヶ月に満たない事業年度に取得した場合には、その事業年度の月数に応じた分しか損金に算入出来ませんので、貴社の場合の第1期の償却額は、19万円×10/36=52,777円となります。
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/a-toishiba/tax-e.html
結果、毎事業年度損金に算入した場合には、第4期までかかることになります。
なお、貴社が青色申告の中小企業者等であれば、30万円未満のものであれば、取得年に全額損金に算入することが出来るのですが、これを選択しないのは、償却資産の申告を避けたいからでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
有難うございます!
大変助かりました。。。
ちなみに、少額減価償却資産との選択適用の件ですが、
当法人は、TMK(特定目的会社)なので、
こちらの適用はない、と記憶しております。
(それでよいんですよね??)
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