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錯誤の契約ですが、以前ジェイコム株の誤発注の時は錯誤は適用されませんでしたがもしホームページ上の誤表記の商品を購入した場合(価格が安く表示されていた)、これは錯誤の契約とされ無条件に売り主からのキャンセルになるのでしょうか?対抗する要件などは一切ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

> ホームページ上で買い主に対して”一度注文を入れたらキャンセル、内容変更はいっさいできない”とうたっている


> これだと一方的に売り主保護の気がするのですが。

その部分が法的に有効だと認められるのなら、確かに売主が手厚く保護され、買主の保護は薄いことになります。

しかし、ホームページで消費者からの注文を受け付ける形式の商取引については、消費者契約法や電子消費者契約法が強行法規となって消費者を保護しています。したがって、一定の場合には、売主の定める規定の一部ないし全部が無効になり得ます。

もっとも、「ホームページ上の誤表記の商品」に関しては、これらの法規が適用される要件を満たしませんし、むしろ売主側を保護する要請が働く場面といえますから、民法の一般原則に戻り、95条で解決されることになります。
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民法95条の解釈問題となりましょう。



まず、ホームページ上の表示は、それが単なる広告であるときはNo.1のkk28さんお書きのとおり契約の申込の誘引に、そのページで「カートに入れる」などの購入のための操作が出来るときは契約の申込になるかと思われます。

> 錯誤の契約とされ無条件に売り主からのキャンセルになるのでしょうか?

95条の要件を満たせば、契約は無効となりましょう。
なお、「売り主からのキャンセル」は契約の解除であるところ、解除と無効とは異なります。

> 対抗する要件などは一切ないのでしょうか?

95条の要件不充足の主張、95条但書適用の主張などが考えられます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
気になっているのはこのホームページ上で買い主に対して”一度注文を入れたらキャンセル、内容変更はいっさいできない”とうたっていることです。
これだと一方的に売り主保護の気がするのですが。

お礼日時:2008/02/07 09:32

私は専門家でないので詳しいことはわかりませんが、



>ホームページ上の誤表記の商品

ホームページ上に商品を表示するのは、契約の申込みでなくて、
「申込みの誘引」という、広告のようなものと扱われるはずです。

したがって、買おうと思っている人が「買いたい」と申し込んでも、
その時点では売主が「売ります」という意思をまだ表示しているわけではありませんから、
契約の成立もしていないということになります。

>対抗する要件などは一切ないのでしょうか?

もうしわけありませんが、私には意味がわかりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/07 09:29

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