天使と悪魔選手権

私は63歳自営業者です。妻63歳は無職で、収入はありません。
普通ならば、配偶者控除を受けられると思いますが、昨年1月から
妻は、同居の息子(会社員)の扶養となっております。私はこの妻を配偶者控除の対象として、見ても良いものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻は、同居の息子(会社員)の扶養となっております…



これはどういう意味ですか。
(1) 息子さんが、社会保険の扶養家族にしている。
(2) 息子さんが、給与に「扶養手当」などを上乗せしてもらっている。

ということだけなら、あなたが配偶者控除を取るのに、何ら支障とはなりません。
しかし、
(3) 息子さんが、昨年の年末調整で「扶養控除」を取っている。

としたら、あなた配偶者控除を取れません。
この場合でも、息子さんが確定申告をして扶養控除を取り消す手続きを取れば、あなたが配偶者控除を取ることができるようになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
息子に確認したところ、扶養控除を、取ってました。
配偶者控除は無しで、申告したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 19:12

同一対象者を複数の方の控除に入れるのはできません。



息子さんが、扶養控除を受けているなら、
あなたも、配偶者控除として申告すると、
あとで税務署から、どっちが本当なの?
って問合せがきます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
やはり、重複は無理ですよね。もう1度、息子に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 18:18

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