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よろしくお願いします
強制執行にて、債務者に対し、色々な手を使って執行していますが
なかなかいい結果が出ません。
債務者は会社の取締役に就任していて株を持っています。
この株を差押えるにはどのような手続きをしたらいいでしょうか?
強制執行での有体動産で自宅を執行して、株の在りかを探すとか??
違うような気がしますが・・・

いいアドバイスがあればお願いします。
尚、貯金や給料などの第三債務者についてはもう手を打ちましたが困難なのです。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

3~4年ほど前から株式会社は原則として株券を発行しなくなりましたよね。


発行する場合は定款になければならず、古い会社でも上場していない場合は株券を発行していません。
発行していたとしても「・・・承認を受けなければならない」等々あって、現実的に換価ができないことがほとんどです。
仮に、証券会社から買い、株券を持っていたとすれば、動産の差押えに準じて差押え、競売することになるでしようが、実務では皆無と思われます。
要するには、換価できないものは差押えの対象となっていないため、実務上不可能と思います。
でも、手元にある債権差押えの解説書では「未発行株券の引渡請求権の差押え」が載っていますが、私は実務経験がないのでよくわかりません。
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この回答へのお礼

tk-kubota様、お返事有難うございました。

>発行していたとしても「・・・承認を受けなければならない」等々あって、現実的に換価ができないことがほとんどです。

会社事項証明書に、その言葉が記載されています。
違う手を考えてみます。
未発行株券の引渡請求権の差押えについて調べてみます。

アドバイス、有難うございました。

お礼日時:2008/02/12 14:42

債務者は、個人?会社の代表として?



会社の代表としての話であれば、問題ないような気がしますが・・・
個人であれば、会社の名義で、取締役としての肩書き株は、抑えるのは無理ではないでしょうか?
債務者が取締役の場合、その個人資産も責任上、執行されることはあると聞いてますが・・・逆は、無理があると思っての参考意見なのですが・・・
個人所有の株であれば、所有資産として執行可能だと思いますが・・・

この回答への補足

Dxak様、お返事有難うございました。

>債務者が取締役の場合、その個人資産も責任上、執行されることはあると聞いてますが・
>人所有の株であれば、所有資産として執行可能だと思いますが・・・

債務者は個人です。その個人は会社の取締役についています。
また発行済み株式です。会社の承諾がなければ・・・・・
執行方法とは?詳しく教えていただけないでしょうか?

補足日時:2008/02/12 14:46
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会社の定款をみて発行済み株式でなければ


裁判所から会社に通知し株主台帳にのせてもらうとかでいかがでしょ?
結構きくかもしれませんね。
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この回答へのお礼

TOGO123様、お返事有難うございました。

>会社の定款をみて発行済み株式でなければ
発行済み株式です・・・
違う手を考えてみます。
有難うございました。

お礼日時:2008/02/12 14:39

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