プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法人所有の土地を、その法人とまったく関係ない個人が、時価よりも低額にて譲渡された時、その個人は時価と購入価格の差額に対して所得税はかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>その個人は時価と購入価格の差額に対して所得税は…



「所得税」ではなく、『贈与税』の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

しかも、「時価」ではなく、『固定資産税評価額』等との比較になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

お書きの条件だけでは、実際に贈与税が発生するかどうかまではわかりませんが、可能性はあるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答誠にありがとうございます。
検討して適切に対処したいと思います。

お礼日時:2008/02/13 10:58

時価と対価の差額は、なぜ低額にて譲渡されたのかの原因による課税がなされます。


例えば、退職金の代わりに、ということであれば譲受人は退職金課税をを受けるでしょう。

今回全くの第三者に低額譲渡したとのことですが、これが法人側の理由による、例えば早期に資金化したいということであれば、これは正当な取引による価格となるとおもわれます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh … の反対解釈

 さて、法人から受けた贈与(時価-対価)は、所得税法上の課税がなされ、給与、退職その他に該当しない場合には一時所得に分類されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

#1さんの回答は個人対個人の取引の場合です。
法人がからむ取引には贈与税は登場しません。
なぜなら贈与税は相続税の補完税だからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変遅れまして申し訳ありませんでした。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 21:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!