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大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなかたご教示いただけないでしょうか。
夫はサラリーマンで、会社の厚生年金や健康保険に加入しています。
私は専業主婦で収入がないので、現在夫の厚生年金や健康保険に入り(夫の扶養になっています)、年末には「平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」等を提出し、夫の年末調整は終了しました。

ただ私は昨年、数ヶ月間職業訓練に通っていて手当を受給していました(その期間だけは国民健康保険と国保に入っていました)。
夫の会社の方で扶養の手続きもし、上記のように夫の年末調整が済んでいるので、私の確定申告は必要ないですよね。

A 回答 (5件)

 こんばんは。



◇基本的な考え方
・あなたの収入に課税がされるかどうかは,ご主人の社会保険(健康保険の年金)の扶養になっているかどうかは直接は関係がありません。
 
・課税されるかどうかは,収入の金額や性質によります。

◇収入の金額
・収入の金額だけを考えますと,ご主人が「配偶者特別扶養控除」の申請をされているということは,あなたの収入は「103万円以上141万円未満」と思われます。

・通常は,103万円を超えますと所得税が課税されますので,「年末調整」又は「確定申告」の必要があります。

◇収入の性格
・収入については,その性格により,所得税の課税対象となるものとならないものがあります。例えば,よく似た収入でも,宝くじの当選金は非課税ですが,競馬の払戻金は課税対象となります。

・ご質問のハローワークから給付される給付金については,求職者給付,就職促進給付,教育訓練給付,雇用継続給付の各給付金は,所得税,地方税等の対象にはなりません。
 ただし,早期再就職者支援金は,一時所得として所得税の対象となります。
 ご質問からは,「教育訓練給付」を受けておられたようですから,非課税です。

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 以上から,

>夫はサラリーマンで,会社の厚生年金や健康保険に加入しています。
私は専業主婦で収入がないので,現在夫の厚生年金や健康保険に入り(夫の扶養になっています),年末には「平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」等を提出し,夫の年末調整は終了しました。
ただ私は昨年,数ヶ月間職業訓練に通っていて手当を受給していまし(その期間だけは国民健康保険と国保に入っていました)。

・ご主人が,年末調整時に「配偶者特別控除」の申告をされているということは,収入金額的には,あなたも「確定申告」が必要な金額と思われますが,「教育訓練給付」のようですから非課税ということで,「確定申告」の必要はないです。

>夫の会社の方で扶養の手続きもし,上記のように夫の年末調整が済んでいるの
で,私の確定申告は必要ないですよね。

・ご主人の「年末調整」と,あなたの「確定申告」が必要か不要かについては,直接は関係がありません。

・今回は,あなたの収入が非課税のものですので,「確定申告」の必要はないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変簡潔なご説明のおかげで、よく理解できました。

職業訓練の手当合計額は約54万円、訓練前に受給していた失業給付合計額は約42万円でした。
「平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出したのは、保険料控除申告の欄に記入事項があったからで、配偶者特別控除申告欄は該当しないようなので記入しませんでした。
また書類の名前は忘れたのですが、この書類を提出した際にもう1枚別の書類を提出しました。
そちらに配偶者控除に関する記入があったように記憶しています。
記憶が曖昧ですみません。

どちらにしましても、今回は確定申告の必要がなさそうですね。

お礼日時:2008/02/16 15:02

質問文を読む限りでは、質問者には所得税法上の所得(課税される所得)がないので、確定申告する法的義務はありません。

公共職業訓練を受講する場合に支給される受講手当や通所手当は非課税所得ですから、無視していいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告の必要ななさそうですね。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/16 14:44

>昨年、数ヶ月間職業訓練に通っていて手当を受給していました…



その手当はいくらあったのですか。
それに税法上の所得区分は何になりますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金が前取りされて『源泉徴収票』が交付されたのなら、【給与】です。
給与なら普通のサラリーマンと同じで、103万円 (住民税は 98万) まではだまっていてよいです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

『源泉徴収票』など交付されないのでしたら、【事業所得】もしくは【雑所得】です。
この場合は「収入」ではなく『所得』が 38万以上あれば基本的に確定申告の義務が生じます。
【事業所得】【雑所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>夫の会社の方で扶養の手続きもし…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、あなたの言う「手当」がいくらかによっては、夫も確定申告をして「配偶者控除」の返納等の義務が生じることも考えられます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職業訓練の手当の金額は、合計で約54万円でした。
職業訓練を受ける前は失業給付を受けており、合計額は約42万円でした。
源泉徴収票は交付されていません。
当方の金額でいきますと、配偶者控除に該当すると思います。

お礼日時:2008/02/16 14:42

手当の額が103万円以上でなければOKです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
手当の額は、103万円以下です。
確定申告の必要はなさそうですね。

お礼日時:2008/02/16 14:32

>職業訓練に通っていて手当を受給していました



訓練を受けていた方ですか?(手当とは雑収入?20万以上?)
指導する方で給与をもらった方ですか?(所得が103万以内なら申告不要)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私は訓練を受けていた側です。
合計で20万は超えています。

お礼日時:2008/02/16 14:31

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