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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>どちらの会社にも給与所得者の扶養控除等申告書を提出していません…
ということは、年末調整を正しく受けてはいないのですね。
それならやはり確定申告の義務が残ります。
損か得かの問題ではなく、国民としての義務です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>平成19年7月に結婚をし、妻が不要に入っているのですが…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>前会社からは源泉徴収票などはもらっておりません…
前会社に言って源泉徴収票を交付してもらってください。
なければ申告ができません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。
すごく丁寧に教えていただきました。
つたない文書から、意を汲んでいただけたみたいで助かりました。
すべて「扶養」だと思っていました。無知ですね・・・お恥ずかしい。
早速確定申告の準備をすすめます。
No.5
- 回答日時:
質問者の場合、平成19年中の給与の合計が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
ご安心ください。根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】および【所得税基本通達121-4】
ありがとうございました。
法的義務はないということは知りませんでした。
しかしながら、いままで確定申告をしたことがないので、
これも経験という事で、税務署に言って相談してみたいと思います。
ちなみに、現会社経理担当者に聞いたところ、
源泉徴収票というのは、12月~11月の期間が対象らしく、
この期間は前会社に在籍しておりましたので、
確定申告には前会社の源泉徴収票だけでOKという事でした。
みなさま、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
、確定申告は必要でしょうか?
必要というよりもしないと損です
両方の会社から「源泉徴収票」を貰います
「源泉徴収票」の「徴収税額」に税額が書いてあれば確定申告をすれば税金が還付されます
ご結婚されたということなのでたぶん全額還付されると思います
税務署のウエブサイトにアクセスして「申告書作成コーナー」で申告書を作ります
↓
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
プリンターがあれば印刷できます
ただし是金が徴収されていなければ申告の必要はありません
というかしても還付されません
No.1
- 回答日時:
確定申告の必要がある、もしくは確定申告をした方が得と思われます。
(金額が分からないのではっきり言えません)
両方の会社から源泉徴収票をもらって確定申告をしてください。
>妻が不要に
妻が扶養に・・ですね。 奥さん怒るよ。
奥様の年間所得が38万円(給与収入なら103万円)以下なら確定申告のときに配偶者控除の欄に38万円と記入してください。
奥様の年間所得が38万円を超え、76万円未満なら配偶者特別控除になります。控除額は下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ありがとうございました。
参考にして、早速確定申告の準備をします。
妻が不要に・・・確かにこんなこと言ったらめちゃくちゃ怒られます。
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