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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住宅ローンの名義は元夫なのか?とか、妹さんは連帯保証人ではないのか?とか、公正証書は?とか、離婚するときどういう約束だったの?など、色々細かい疑問はあります。
ですが、上記の疑問に対してどのような答えであったとしても、結論としては
「誰かがお金を返さないと、家・土地を手放すことになる」
になります。
まず元夫が自己破産すれば全ての借金がなくなります。
住宅ローンを払う義務もなくなります。
なので銀行は元夫にローンの請求ができなくなります。
妹さんも元夫にローンを請求することはできなくなります。
しかしそれでは銀行は大損なので次の手にでます。
それは連帯保証人に残り金額を請求するか、保証人がいなければ住宅・土地の差し押さえ。
連帯保証人も支払うことができなければ、やはり住宅・土地が差し押さえられます。
家の名義が妹さんであっても、お金を払わない以上は差し押さえられます。
(というか本来、住宅ローンというのは住んでる人が払うのが大前提。住む人と払う人を別々にすることも可能だが、そうするなら銀行に予め言わなくてはいけない。そして銀行は、住む人と払う人を別々することを非常に嫌がる。なぜなら、今回のような問題が起こりやすいから。)
また、通常、銀行はこういう場合保証人に「一括請求」してきます。
「まとめて返してください」ってね。
しかし、銀行も無理に厳しく取り立てると、保証人まで自己破産してしまう可能性があるので、誠意をもって頼み込めば多少の融通は利く可能性が高いです。
少しまってくれたり、分割にしてくれたりと。
最初に書いたように、細かい状況が分からないので、必ずしも正確でないこともありますが、元夫が自己破産する以上は妹さんが自分自身で何とかお金を返さなければいけないことに変わりはありません。
自分で返すか、親族等から借りて返すか。
とにかく何とかして、お金を返さなければ家と土地が取られてしまいます。
ご回答ありがとうございました。
住宅ローン名義は元夫のままです。連帯保証人は公庫の保証機構とかいうやつです。離婚時の公正証書はあります。
本来は他人名義で本人が住んでいない住宅のローンは認められないのですよね。
結局誰かがお金を返さなければ家ばかりか親の土地も危ういのですね。
No.4
- 回答日時:
>土地建物の時価はローン残金よりは大きいと思うのですが
>住宅分も半分以上払い終わっていて、全部なくなるのは腑に落ちない
売却代金が債務額より高くなった場合、その余剰金は返還されます。
度々ご回答ありがとうございました。
そういうことですか。わかりました。
先に保証人の話がありましたが、保証機構はこういった場合保証人として役割を果たすものなのでしょうか?
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No.3
- 回答日時:
難しく考える必要はありません。
差し押さえになります。金融機関は元夫に住宅ローンを貸し付けて、担保として土地に抵当権をつけた。元夫が自己破産すれば担保を回収するため差し押さえて競売にかけるでしょう。という事です。
たとえ家裁で離婚の審判をしてもらい離婚の財産分与や慰謝料として建物を貰ったのだとしても、そのような事は金融機関には関係ありません。
妹さんは抵当権付きの家屋を貰ったわけですので、元夫が自己破産したら残債の1000万を金融機関に返済し抵当をはずしてもらわないかぎり、差し押さえの後に、競売で落札されたら六ヶ月以内に退去せざるを得なくなります。
ご回答ありがとうございました。
土地は実家の土地ですし、相場や広さからローン残高以上の価格は付くとおもうのです。
住宅分も半分以上払い終わっていて、全部なくなるのは腑に落ちない気がします。と言っても始まらないのですが。
No.1
- 回答日時:
詳細が分からないので一般論でよろしいでしょうか。
ローンの名義人(この場合は元夫なのでしょう)が破産手続開始決定を受けると通常ローンは「期限の利益」を喪失して(契約書の約款に書かれていると思います)残額を主債務者及び保証人に一括請求してくることになります。
これは物上保証(名義が元夫から妹さんに移っている場合)でも同じことです。土地建物に抵当権が設定されていれば,それらに執行をかけてくるでしょう(具体的には差押・競売)。
もちろん交渉によって分割払いなどにして執行を免れることは事実上可能ですが法律的には以上のようになるはずです。
ご回答ありがとうございました。
名義がどうあれ、土地建物に抵当権がかかっていれば銀行によって差し押さえもあり、ということですね。
土地建物の時価はローン残金よりは大きいと思うのですが、
そういう場合でもすべて差し押さえられてしまうものなのでしょうか。
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