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 業務委託をして外注費として30万円(税込)を支払うのですが
相手側は年間1000万以下なので消費税を支払わなくいいと思います。
 そこで質問なのですが
1.相手は消費税は支払わなくてもよいが30万円を所得として確定申告するのか?
2.私のほうは源泉徴収しなくても問題はないか?
 (相手側には自分で確定申告してくださいと伝えてあります。)
3.私も免税事業者なのですが経理の仕分けはしておいたほうがいいのでしょうか?


 ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>相手側は年間1000万以下なので消費税を支払わなくいいと思います…



思うのは自由ですが、税法にそんなことは書いてありません。
消費税の課税要件は、

(1) 事業者が事業として行う国内取引。
(2) 対価を得て行う取引。
(3) 資産の譲渡、役務の提供。

の 3つを同時に満たすことだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
課税要件を満たす取引なら、相手が課税事業者か免税事業者かなどいちいち聞くことなしに、消費税を賦して支払います。

>相手は消費税は支払わなくてもよいが30万円を所得として確定申告するのか…

「所得」でなく、「売上」が 30万円として申告します。

>私のほうは源泉徴収しなくても問題はないか…

それは仕事の内容次第です。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収するのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなた方の職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>私も免税事業者なのですが経理の仕分けはしておいたほうが…

免税事業者は、入金側も出金側もすべて税込経理でなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すべてにおいて納得できました。
参考にさせて頂いて勉強します。

お礼日時:2008/02/23 22:41

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