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現在、62歳の男です。
給与収入(報酬月額620)が高く、60歳から64歳の在職老齢年金の計算でも年金は全額支給停止でした。
ここまでは自分でも理解できるのですが、年収が800万いくらある人は年金自体が受給できない(受給権がない)と言われました。
金額をはっきりさせようと色々調べるのですが、配偶者が加給年金や遺族年金を受給する際には850万円の制限があるようですが、本人にも収入制限があるのですか?
いくら収入が多くても受給権はあるが、支給が停止されると捉えていたのですが違うのでしょうか?

A 回答 (4件)

調整かけるためには、報酬を社会保険庁が知る必要があります、


それができるためには、厚生年金加入者であるということです。
すなわち、厚生年金の加入してない会社や、個人で月に何百万稼いでも、1円も減らされないということです。家賃収入も同様です。


厚生年金加入は70歳までなのですが、
70歳以上にも19年4月より65歳以上と同じように調整かかることになりました、この場合は、適用事業所(会社)が報酬を報告しなければならなくなりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変わかりやすい説明でよく理解できました。

お礼日時:2008/02/29 11:53

補足です。


http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm に、#2で紹介させていただいたほかにも、たくさんの資料が用意されています。
非常に詳細でわかりやすい内容ですから、併せてお読みいただくと、さらによく理解できるかと思います。
ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
読んでみたいと思います。

お礼日時:2008/02/29 11:51

こんにちは。


すばり、http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf の 11ページ目に、非常に詳細かつわかりやすい式が載っていますよ。
社会保険庁が関係者向けに出しているテキストです。

> 本人においては、収入制限はなく、受給権がある上で、
> 収入の金額によって調整(支給停止)を受ける。ということで
> よろしいでしょうか?

そのとおりです。
なお、60~64歳の老齢厚生年金は本来の老齢厚生年金(65歳以降)ではなく「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれるものなので、在職者の支給制限(在職老齢年金)については、上記URLの計算式を適用します。

65歳以降の在職老齢年金の支給停止のしくみについてはまた別で、これは http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf を参照して下さい。
15ページ目の最後のほうから16ページにかけて記されています。

> もし、現在無職で家賃収入などで1000万以上の収入があるような場合
> では、年金は調整を受けることなく全額支給されるのでしょうか?

はい。そのとおりです。
老齢厚生年金の受給対象でありながら在職している(=厚生年金保険の被保険者である、ということ)という場合にのみ、報酬との間で調整を図って支給停止を行なう、というしくみです。
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受給権がないことは、ありません。


在職老齢年金の仕組みは、厚生年金の報酬比例部分についてちょうせいがかかります。
60歳から65歳までは年金基本月額28万円以下の人でしたら、28万+総報酬月額のうち、28万超える分の半分が減らされます。
年金基本月額28万超える人の場合もありますが、あまりないので省略します。
65歳以上になれば、48万超える分の半分が調整されます。(調整がゆるやかになる)
ただし、基礎年金分は調整されませんから、最悪の場合でも65歳からは基礎年金分はうけとれるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本人においては、収入制限はなく、受給権がある上で、収入の金額によって調整(支給停止)を受ける。ということでよろしいでしょうか?
在職の場合は、こういった調整の対象になると思います。
もし、現在無職で家賃収入などで1000万以上の収入があるような場合では、年金は調整を受けることなく全額支給されるのでしょうか?

お礼日時:2008/02/28 09:18

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