性格いい人が優勝

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の続きです。
概要。地主の息子からの質問です。

借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。五カ年契約。
使用目的 宅地(普通建物所有の目的)ですが、
特約に借地人からの申し出により、
「増改築についてはこれを認める、ただし借地人は、その旨を貸人に対し通知すること」とあります。
平成7年に借地人Bから息子Cに借地人を名義変更。その際、名義変更代として50万を地主のわたしたちが受け取る。
名義変更後、翌年に
建物を解体し(更地A)、
借地人Cより分譲マンション建設の通知。
両者、弁護士をたて話し合いにより、建設を中止。
用途違反、宅地の契約のため。

その平成7年から平成19年まで、
更地Aのまま、
借地人Cは年額約10万円を遅滞なく払い続けております。

平成19年、地主の祖母がなくなり、
今回、相続が発生しわたしの父母が相続しました。

借地人Cに対抗するべく、
息子の私か、更地Aを私の会社に、もしくは私か兄弟に、
その土地を売ってもらい、
借地借家法10条にて
建物がないその土地を返してもらおうと思っています。

契約時は旧借地法のときですが、
今回借地借家法10条により、
借地人Cに対抗することができるでしょうか?
親族やその親族が経営する法人は第三者になるのでしょうか?

登記を確認しましたが地上権の登記などもありません。

(借地権の対抗力等)借地借家法
第10条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。3 民法(明治29年法律第89号)第566条第1項及び第3項の規定は、前2項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。4 民法第533条の規定は、前項の場合に準用する。

A 回答 (1件)

こんにちは。


借地権は建物所有目的の地上権又は賃借権です。土地登記簿に地上権又は賃借権の登記がなくても、建物登記で第三者に借地権を対抗することができます。
土地登記簿に地上権又は賃借権の登記がなくて、建物も存在しない場合、借地権を第三者に対抗することができません。
土地の所有権を購入等すれば、自由に建物を建てたりすることができることになると思います。
専門家である司法書士さんとかに相談すべきかと思います。
なお、旧法が適用されるかと思いますので、借地法1条になると思います。
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