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似たような質問が既に出ていますが、まだわからないので
質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

H19年の確定申告において。
3月個人事業廃止し、4月から法人化した場合。

「個人事業で使っていた車」の処理について教えて下さい。
 取得価額100万円、3月時点での未償却残高50万円

車に係る経費、ガソリン代、減価償却費などは、70%事業に
計上してきました。
(法人にしてからは、他に車を新たに購入したので個人時代のこの車は
法人では計上しません)
この車は19年の8月に下取業者に60万円で売却しました。

19年の確定申告において
(1)~(4)のパターンを考えてみました。
どれが正解なんでしょうか?正解ありますでしょうか?
(1) 個人事業廃業時(3月末)に事業用資産を個人(家事用)に譲渡した事
  になる(みなし譲渡)ので、売却額は消費税の課税対象になる。
  この時の売却価額は時価?
  時価は具体的にいくらにすればよい?
  そこででた時価よりも未償却残高の方が高ければ、売却損になる?
(2) 実際に下取り業者に売却したので8月に売った時の処理をすればよい。
  (1)の処理はしなくてよい。
(3) 自家用にも使っていた車だから、(1)の処理は必要ない。
(4) (3)に加え、8月に売った時の処理も廃業後だから不要。

A 回答 (1件)

 返答が付かないようなので..



 この場合、みなし譲渡なんてことにはならないと思いますが..
結論的には(4)です。廃業後ということではなく、個人資産の売却なので不要かと。
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