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勤めている会社が取引先と営業取引をしました。契約を半分実行した後で、経営が厳しくなり、契約実行が不可能になりました。そのために、契約解除の申し出をしたいと思っておりますが、文章ではどうやって書けばよろしいでしょうか?こういった契約解除の申し出も、内容証明などで送った方がいいのでしょうか?勤務先の金銭的問題で、一方的に解除となるので、契約不履行で訴えられてしまうかもしれません。なるべく円満に解約できればと思っておりますが、どうすればいいでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問のような場合,お勤めになっている会社側から解除できるような事案ではないと思います。


契約の解除事由は,基本的には「相手方が」約束違反をしたことによって生じるもので,「こちら側が」今後,契約実行が不可能になるからといって,「一方的に」解除できるということにはならないからです(民法415条)。
それにもかかわらず,内容証明郵便を発するなどしては,円満に終わらせるものも終わらせられなくなってしまうのではないでしょうか。
解除するよりも先に,事情を説明して「合意」で解約するか,実行できる範囲での契約内容の変更をお願いするかしかないと思います。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。まずは、契約内容の変更をお願いして、相手方も納得する形で和解の方向で話し合いをしてみます。

お礼日時:2008/03/03 23:00

 御相談者の会社が取引先に対して契約の解除をすることができるのは、1.取引先が債務の履行をせず、御相談者の会社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に取引先が債務の履行をしなかった場合、あるいは、2.御相談者と取引先が結んだ契約において、一方的に解除することができる旨の特約を定めた場合です。


 1.2.のいずれにもあてはまらないのでしたら、解除できません。もっとも取引先と合意により契約解除することはできますが、取引先がそれに応じるかどうかは分かりませんし、応じるとしても、例えば一定の違約金の支払いが条件であると言ってくるかも知りません。したがって、これは相手方との交渉の問題ですから、文書の送付だけですむ話ではないでしょう。

民法
(解除権の行使)
第五百四十条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2  前項の意思表示は、撤回することができない。

(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
1、2のいずれにも当てはまりません。文書を先に用意した方がいいのかと思っておりましたが、まずは合意を目指して、交渉してみたいと思います。

お礼日時:2008/03/03 23:20

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