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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
他人の土地を勝手に占有することは基本的不法占有でしょう。
占有できる根拠がありません。本来ならばやってはいけないことです。当然に所有者が占有を取り返す場合は速やかに応じないと犯罪ですよ。
また、勝手にずっと駐車などをしていることがばれると不当利得としてその得られたであろう利益を請求されてもおかしくないはずですが。
そもそも他人の物と分かっているものを勝手に占有しようという考えはおかしいです。
民法第162条は20年も所有者のわからなくなってしまったような物の所有権が誰にあるのかわからないというような不安定な状況を回避するためにあるのであって、それを楯に不法占有を奨励するようなものではないはずです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
>他人の土地を勝手に占有することを占有権といいますか?
占有権とは「実質的に支配している時の権利」です。
ですので「勝手に占有」=「占有権」ではありません。
>何年か占有すれば所有権を主張できると聞きました。
占有権は占有していれば別に年数に関係なく主張できます。
ご質問は「所有権」だと思います。
「他人のもの(土地)と知りながら勝手に」占有していた場合、
20年で所有権を持ちます(自分のものになる)。
「他人のものと知らずに」占有していた場合は10年です。
これ(取得時効)には「平穏かつ公然に」という条件があります。
ですので「本当の持ち主が何度も警告してきた」「家賃等を
支払っていた」等があれば認められません。
時効取得で所有権が移るのは、あくまで「本当の持ち主が何も
言ってこなければ」が条件です。
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